○瀬戸内市環境美化条例
平成19年12月21日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、市、市民等、事業者、土地所有者等及び飼い主等が一体となって地域の環境美化の推進を図り、快適な生活環境の保全及び美しいまちづくりに資することを目的とする。
(1) ごみ等 日常生活によって排出されるごみ及び不用となった家電製品、家具その他これらに類する物をいう。
(2) 空き缶等 空き缶、空き瓶、空のペットボトルその他の容器、たばこの吸殻、紙くず等をいう。
(3) 市民等 市内に居住し、市内の事務所若しくは事業所に勤務し、市内の学校に在学し、若しくは市内に滞在又は市内を通過する者をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。
(5) 排出水等 事業者が事業所において発生させ、排出し、又は飛散させているばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、廃液、有害物質等、悪臭、騒音及び振動をいう。
(6) 建物等 建物、塀その他の工作物をいう。
(7) 土地所有者等 市内の土地又は建物等を所有し、占有し又は管理する者をいう。
(8) 飼い主等 犬、猫その他の愛がん動物(以下「愛がん動物」という。)を飼育管理している所有者(所有者以外の者が飼育管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(9) 公共の場所 道路、河川、海、公園その他の公共の用に供する土地又は建物をいう。
(10) 不法焼却行為 法令に定める設置基準を満たす焼却施設でごみ等を焼却する場合及びその他法令に定める場合を除き、ごみその他の廃棄物をみだりに焼却することをいう。
(11) 落書き行為 公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する建物等に所有者、占有者又は管理者の意思に反して文字、図形又は模様を書くことをいう。
(12) ふん害 愛がん動物のふん尿により公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地又は建物等を汚すことをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、具体的な諸施策を総合的に推進するとともに、市民等の意識の啓発高揚に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、地域の環境美化に自ら努めるとともに、相互に協力して地域の清掃の実施等快適な環境づくりを推進するよう努めなければならない。
2 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じるごみの散乱防止のため、必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、事業所からの排出水等について、環境負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。
(生活排水を排出する者の責務)
第6条 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等を適正に処理するとともに、公共用水域の汚濁の防止に努めなければならない。
(ごみ等の投棄の禁止)
第7条 何人も、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地又は建物等にごみ等又は空き缶等を捨ててはならない。
(不法焼却行為の禁止)
第8条 何人も、不法焼却行為を行ってはならない。
(落書き行為の禁止)
第9条 何人も、落書き行為をしてはならない。
(ふん害防止)
第10条 飼い主等は、自己の飼育管理する動物を適切に管理しなければならず、ふん害をしてはならない。
(事業者の回収容器設置及び管理)
第11条 自動販売機等により容器入り飲料を販売する事業者は、その販売する場所に空き缶等が投棄されないよう、当該自動販売機等によって販売された飲料の空き缶等を回収する容器を設置し、その適正な回収及び資源化に努めなければならない。
(土地所有者等の管理)
第12条 土地所有者等は、その所有し、占有し又は管理する土地又は建物等が、周辺の生活環境を損なうことのないよう適正に管理するとともに、みだりにごみ等が捨てられないように努めなければならない。
2 私有地にごみ等が放置されているため、周辺の良好な生活環境を損なう状況にあるときは、当該私有地に係る土地所有者等は、そのごみ等を自らの責任で処理しなければならない。
(環境美化月間)
第13条 市は、市民等及び事業者の環境美化に対する関心と理解を深めるため、毎年7月を「瀬戸内市環境美化月間」と定める。
(クリーン作戦の日)
第14条 市は、環境美化を推進するため、市民、事業者及びこれらの者の組織する団体の参画と協働により、各地域で一斉清掃する「クリーン作戦の日」を設ける。
(環境美化推進巡視員)
第15条 市長は、環境美化の推進を図るため、環境美化推進巡視員を置くものとする。
2 環境美化推進巡視員は、定期的に市内を巡視して、環境美化の推進に関し必要な情報を市長に報告するものとする。
(命令)
第17条 市長は、前条の規定により勧告を受けた法人又は人が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命令することができる。
(公表)
第18条 市長は、前条の規定により命令を受けた法人又は人が、正当な理由なくその命令に従わないときは、瀬戸内市公告式条例(平成16年瀬戸内市条例第3号)の定めるところにより、その旨を公表することができる。
(立入調査)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市の職員に事業者又は土地所有者等の土地又は建物等に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第21条 第17条の規定による命令に従わなかった法人又は人は、5万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。