○瀬戸内市環境美化条例施行規則

平成19年12月21日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、瀬戸内市環境美化条例(平成19年瀬戸内市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の回収容器設置場所等)

第2条 条例第11条に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機等の設置場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等を容易に回収できる場所とする。

2 条例第11条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。

(2) 容器は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさであること。

(勧告書)

第3条 条例第16条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令書)

第4条 条例第17条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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瀬戸内市環境美化条例施行規則

平成19年12月21日 規則第51号

(平成20年4月1日施行)