○瀬戸内市環境美化条例施行規則
平成19年12月21日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、瀬戸内市環境美化条例(平成19年瀬戸内市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者の回収容器設置場所等)
第2条 条例第11条に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機等の設置場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等を容易に回収できる場所とする。
2 条例第11条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。
(2) 容器は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさであること。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。