○瀬戸内市環境美化推進巡視員設置要綱
平成20年3月24日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、瀬戸内市環境美化条例(平成19年瀬戸内市条例第36号)第15条の規定に基づく環境美化推進巡視員(以下「巡視員」という。)の活動に関し、必要な事項を定めるものとする。
(巡視員)
第2条 巡視員は、市内に居住している環境問題について関心と熱意を有する原則として80歳未満の者とする。ただし、国及び地方公共団体の議員並びに常勤の国家公務員及び地方公務員である者を除く。
(業務)
第3条 巡視員は、原則として当該巡視員の居住する区域を定期的に巡視して次に掲げる業務を行う。
(1) 環境美化の推進並びに不法投棄等の環境問題に関し必要な情報の収集及び通報
(2) 環境美化の推進及び不法投棄等の環境問題に係る意見の提出
(3) その他環境美化の推進に関する目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 巡視員の定数は、10人以内とする。
2 巡視員は、市長が委嘱する。
3 巡視員の任期は2年とする。ただし、巡視員が任期中に解職されたときは、後任の巡視員を委嘱するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
4 市長は、巡視員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 巡視員が辞退を申し出たとき。
(2) 心身の故障等により業務を遂行できないとき。
(3) 生活環境の保全及び公衆衛生の向上に反する行為をしたとき又は巡視員としてふさわしくないと認められたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が解嘱する必要があると認めるとき。
(通報及び報告)
第5条 巡視員は、不法投棄等の環境に関する問題を発見したときは、環境美化等巡回監視報告書(別記様式)により報告する。ただし、廃棄物の不法投棄等を実行中のところを発見し、又は環境に関する問題行動を実行中の場合は、状況に応じて直接警察に通報し、市へ連絡する。
2 巡視員は、毎月の環境美化等巡回監視報告書(別記様式)を翌月の10日までに市に提出する。
(連絡の処理)
第6条 市は巡視員から連絡があったときは、次により処理するものとする。
(1) 巡視員から次に掲げる事項を聴取する。
ア 環境に関する問題を発見した日時
イ 問題の場所や状況(数量等)
ウ 問題行動を行った者(以下「行為者」という。)の特定の手がかりとなるもの。
エ 問題の場所の土地所有者等
オ その他必要な事項
(2) 速やかに問題行動の現場を確認し、行為者の特定に努める。
(措置)
第7条 市は、行為者が明らかになったときは、その者に対し必要な措置を講ずるよう適切な指導を行う。
2 現地調査の結果、他の行政機関が措置することが適当であると判明したときは、当該行政機関に連絡する。
3 行為の悪質な者については、関係機関と協議し、必要と認めるときは、警察署へ連絡する。
(報償)
第8条 市長は、巡視員に対し、予算の範囲内で報償を支給する。
(会議)
第9条 市は、環境美化推進に関し市及び巡視員相互の情報交換を行うため、瀬戸内市環境美化推進巡視員会議を開催する。
(庶務)
第10条 巡視員に関する庶務は、環境部生活環境課において処理する。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、地域の実情に応じて必要があると認められる事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。