○瀬戸内市落書き消去活動支援事業実施要綱

平成20年3月24日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、落書きの消去活動を行う民間ボランティア団体等に対し、予算の範囲内において必要な資器材等の支給等を支援することにより、市民が一体となって落書き行為の防止を図ることを目的とする。

(支援対象団体等)

第2条 支援対象は、公共の場所又は他人が所有し、又は管理する塀、建物その他の工作物に書かれた落書きを消すことにより、快適な環境の確保を図ろうとする個人又は民間の非営利団体等(自治会、商店会、NPO、その他地域住民により組織される任意のボランティア団体)並びに市長が特に認める団体とする。

(支援対象事業等)

第3条 支援の対象となる事業内容、支援内容及び支援条件は、別表のとおりとする。

2 支援を受けることができる数量は、消去する落書き面積及び参加人数により必要な数量とする。

(支援の申請)

第4条 支援を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、落書き消去活動支援事業申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添付して、消去活動予定日の前日から起算して10日前(その日が休日の場合は、その前日の休日ではない日)までに市長に提出しなければならない。

(支援の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて事業内容の聴取等を行い、支援の適否を決定し、速やかに落書き消去活動支援申請に係る決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知する。

(中止等の承認)

第6条 支援の決定を受けた申請者(以下「支援事業者」という。)は、通知を受けた事業(以下「支援事業」という。)の中止又は廃止をするときは、あらかじめ、落書き消去活動支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により、市長の承認を受けるとともに、速やかに支給物品を返還しなければならない。

(実績報告)

第7条 支援事業者は、支援事業が完了したときは、その日から起算して15日を経過した日又はその年度の3月31日のいずれか早い日までに落書き消去活動支援事業実績報告書(様式第5号)に実施結果調書(様式第6号)を添付して、市長に報告しなければならない。

(補助金の支払い)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る事業の内容等が決定内容等に適合すると認められたときは、費用負担に係る経費を支出するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業内容

支援内容

支援条件

落書き消去活動に要する資器材等の支給

上塗用水性ペンキ、落書き消去剤、ハケ、ローラーバケ、替えローラー、さげ缶、マスキングテープ、たわし、霧吹き、ウエス、ワイヤーブラシ、柄付きブラシ、レインコート、軍手、ゴム手袋、マスク及びその他市長が必要と認めるもの

同一団体に対する支援は同一年度内に200,000円を限度とする。

落書き消去活動に要する費用の負担

(1) 資料作成のためのコピー代、写真現像・焼付代

(2) 通信費(郵便料等)

(3) ボランティア活動保険料

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瀬戸内市落書き消去活動支援事業実施要綱

平成20年3月24日 告示第18号

(平成20年4月1日施行)