○瀬戸内市自動車臨時運行許可業務取扱規則
平成20年6月11日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
2 申請者は、申請書を提出する際に、許可を受けようとする自動車について、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書及び次の各号に掲げるいずれかの書面を提示しなければならない。
(1) 自動車検査証
(2) 抹消登録証明書
(3) 自動車通関証明書
(4) 自動車製作証明書
(5) 車体番号の拓本
(6) 前各号に掲げるもののほか、自動車の同一性を確認できる書面
3 申請者(法人の場合は、申請書を持参した者)は、申請書を提出する際に、瀬戸内市道路運送車両法等に基づく証明書の交付請求等に係る本人確認事務処理要領(平成20年瀬戸内市告示第32号)に基づき、本人確認ができる書類を提示しなければならない。
(許可等)
第3条 市長は、前条の申請について審査し、法第35条第1項に適合すると認めるときは、有効期間を5日以内で定め許可を決定するものとする。
(手数料)
第4条 申請者は、許可を受ける際に、瀬戸内市手数料条例(平成16年瀬戸内市条例第55号)に基づく手数料を納付しなければならない。
(許可証及び番号標の返納)
第5条 許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、速やかに許可証及び番号標を返納しなければならない。
(番号標の紛失等)
第6条 許可を受けた者は、番号標を紛失又は損傷等により使用不能にしたときは、市長に対しその旨の届出をし、実費を弁償しなければならない。
(番号標の失効等)
第7条 市長は、前条の届出があった場合は、関係機関に通知するとともに番号標が失効した旨を告示するものとする。
2 前項の規定は、許可を受けた者が所在不明等により番号標の回収が不能となった場合について準用する。
(許可の取消し)
第8条 市長は、許可を受けた者が、偽りその他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見した場合は、直ちに許可の取消しをするとともにその者に通知し、許可証及び番号標を返納させるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の瀬戸内市自動車臨時運行許可業務取扱規則の様式によりなされた申請、許可及び届出は、この規則による改正後の瀬戸内市自動車臨時運行許可業務取扱規則の様式による申請、許可及び届出とみなす。
附則(平成24年6月28日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の瀬戸内市自動車臨時運行許可業務取扱規則の様式によりなされた申請、許可及び届出は、この規則による改正後の瀬戸内市自動車臨時運行許可業務取扱規則の様式による申請、許可及び届出とみなす。
附則(令和7年1月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 禁錮以上の刑に処せられた者に係る人の資格に関するこの規則の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者は無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者は刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。



