○瀬戸内市道路運送車両法等に基づく証明書の交付請求等に係る本人確認事務処理要領
平成20年4月28日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)等の規定に基づく証明書等の交付請求等(以下「交付請求等」という。)を行う者(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行う者並びに代理人及び使者を含む。)に対し、本人確認を行うことにより、第三者による虚偽の交付請求等を防止し、個人情報の適正な取扱いを図ることを目的とし、その手続きについては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この告示の定めるところによる。
(本人確認の対象となる交付請求等)
第2条 本人確認の対象となる交付請求等は、次のとおりとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による臨時運行許可証の交付請求
(2) 瀬戸内市印鑑登録及び証明に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第14号)の規定による印鑑登録証明書の交付請求
(3) 瀬戸内市税条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第47号)に規定する証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書を除く。)の交付請求
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民部において発行する証明書等のうち特に必要があるものの交付請求又は申請手続
(本人確認の方法)
第3条 本人確認の方法については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に準ずるものとする。
附則
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日告示第32号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第49号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。