○瀬戸内市郵便入札試行に関する要綱

平成20年5月22日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるものを除くほか、瀬戸内市が競争入札により発注する建設工事(以下「工事」という。)及び測量、建設コンサルタント業務(以下「業務」という。)について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 郵便入札の試行の対象となる工事及び業務は、瀬戸内市建設工事等入札指名委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て決定するものとする。

(入札の公告)

第3条 市長は、制限付一般競争入札において、郵便入札により契約を締結しようとするときは、瀬戸内市契約規則(平成16年瀬戸内市規則第50号)第5条の規定に基づき公告するとともに、契約管財課及び市のホームページで閲覧に供するものとする。ただし、指名競争入札において、郵便入札により契約を締結しようとするときは、指名通知書により通知するものとする。

(入札参加申請)

第4条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、次の書類を入札の公告に定められた期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 制限付一般競争入札参加申請書

(2) 入札の公告に定める書類

(資格の審査及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、制限付一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者(以下「入札参加者」という。)に対し、制限付一般競争入札参加適格通知書により通知するものとする。

2 市長は、当該資格を有しない者に対しては、制限付一般競争入札参加不適格通知書に理由を付して通知するものとする。

3 制限付一般競争入札に参加する資格の審査について、委員会の審議を経て決定するものとする。

(入札の中止)

第6条 市長は、前条第1項の規定により審査の結果、入札参加者が、3人未満の場合は当該郵便入札を中止するものとする。

(指名競争入札及び事後審査型の制限付一般競争入札の特例)

第7条 指名競争入札及び事後審査型の制限付一般競争入札において、前2条の規定は準用しない。

(入札書等の郵送及び辞退)

第8条 入札参加者又は指名通知を受けた者は、入札書、工事のときは工事費積算内訳書(以下「工事費内訳書」という。)及び公告又は指名通知書で定める書類(以下「指定書類」という。)に必要事項を記入し、記名押印(押印はあらかじめ使用印として本市に届け出た印判に限る。)した上で、入札書を入札書用封筒に封入し、郵送用封筒に工事費内訳書及び指定書類とともに封入し、邑久郵便局留の一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により、入札書到着期限までに当該郵便局に到着するように郵送しなければならない。

2 入札書、工事費内訳書及び指定書類は、書換え、引換え又は撤回することはできない。

3 市長が特に必要があると認める場合を除き、入札書郵送後の入札辞退は認めない。

4 入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、到着期限までに郵便入札用の入札辞退届を契約管財課へ直接持参し、又は入札書等の郵送方法の例により郵送しなければならない。

5 入札書、工事費内訳書及び指定書類が到着期限までに到着しなかった場合は、当該入札を辞退したものとみなす。

(開札)

第9条 入札の開札は、あらかじめ指定した日時、場所において、入札参加者の中から選任した立会人2人を立ち会わせて執行するものとする。この場合において、当該立会人のうち立ち会わない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員に立ち会わせるものとする。

2 開札の立会人の選任方法については、制限付一般競争入札参加申請書の受付順位が最初及び最後の順位の者を選任するものとする。ただし、入札を辞退したとき又は入札参加者の資格を備えなくなったときは、受付順位の直近の者から選任するものとする。

(くじによる落札者の決定)

第10条 開札の結果、落札となるべき同価格の入札を行った者が2人以上あるときは、落札決定を保留した上で、当該入札者(代理人を含む。)に出席を求め、くじ引きにより落札者を決定するものとする。

2 前項の場合において、当該入札を行った者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(無効の入札)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格のない者が行った入札

(2) 入札方法に違反して行われた入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札書の金額を訂正している入札又はその他必要事項が確認しがたい入札

(5) 同一入札案件について同一人が2通以上の入札書を提出した入札

(6) 一般書留又は簡易書留以外の方法(持参を含む。)で入札書を提出した入札

(7) 入札書郵送用封筒、入札書、工事費内訳書及び指定書類を、邑久郵便局留にしないで郵送した入札

(8) 入札書が到着期限を過ぎて到着した入札

(9) 入札書郵送用封筒記載の件名、差出人名と同封された入札書の件名又は入札者名が相違する入札

(10) 入札書郵送用封筒に工事名、業務名又は差出人名が記載されていない入札

(11) 入札書、工事費内訳書及び指定書類が郵送用封筒に同封されていない入札

(12) 明らかに不正によると認められる入札

(13) その他市長が定める入札条件に違反して行われた入札

(落札者の決定)

第12条 市長は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者が決定するまでに、落札候補者が入札参加者の資格を備えなくなったときは、当該落札候補者が行った入札は無効とする。

(入札結果の閲覧)

第13条 市長は、入札が終了したときは、その結果について入札結果表を作成し、契約管財課及び市のホームページで閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧に供するまでは、入札に係る参加者及び結果等の問合せには一切応じないものとする。

(入札の延期等)

第14条 市長は、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正行為等の理由が生じたときは、郵便入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第8条第4項の改正規定及び第13条第1項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

瀬戸内市郵便入札試行に関する要綱

平成20年5月22日 告示第38号

(平成22年4月1日施行)