○瀬戸内市職員分限懲戒等審査会規程

平成20年7月1日

訓令第19号

(目的及び設置)

第1条 職員に対する分限処分及び懲戒処分の公正を期するため、瀬戸内市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査)

第2条 審査会は、職員に対する次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じ審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定による分限処分

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分

(委員)

第3条 審査会の委員には、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 福祉部長

(5) 消防長

(6) 上下水道部長

2 前項各号に規定する者は、その職にある間、委員に任命されたものとする。

(会長)

第4条 会長は、副市長をもって充て、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、必要の都度会長が招集する。

2 審査会は非公開とし、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 委員は、自己又はその親族に関する事件の会議には、出席することができない。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取することができる。

2 審査会は、必要に応じて職員に調査させ、その報告を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年8月17日訓令第34号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

瀬戸内市職員分限懲戒等審査会規程

平成20年7月1日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年7月1日 訓令第19号
平成22年8月17日 訓令第34号
令和2年3月31日 訓令第3号