○瀬戸内市循環型社会づくり等推進検討委員会設置要綱

平成20年7月25日

告示第43号

(設置)

第1条 瀬戸内市環境基本計画及び一般廃棄物処理基本計画に基づき、循環型社会づくりの推進及びごみ処理のあり方等の検討を行うため、瀬戸内市循環型社会づくり等推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) ごみの減量化、資源化の推進に関すること。

(2) ごみ処理(業務委託を含む。)のあり方に関すること。

(3) 地球温暖化対策及び新エネルギーに関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は11名以内の委員で組織する。

2 委員は、環境行政に理解と識見のある有識者及び市民の内から、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 特別な事情がある場合、市長は任期の途中で委員を解任することができる。

5 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は必要に応じて会長が招集し、会長がその議長になる。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た内容を他へ漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境部生活環境課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

瀬戸内市循環型社会づくり等推進検討委員会設置要綱

平成20年7月25日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年7月25日 告示第43号
平成28年3月31日 告示第23号
令和2年3月31日 告示第29号
令和3年3月31日 告示第49号
令和5年3月31日 告示第16号