○瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成20年12月26日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用、使用及び占用(以下「利用等」という。)を制限することにより、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「暴力団等」とは、法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。

2 この条例において、「公共施設」とは、別表に掲げる条例で定める施設をいう。

(利用等の制限)

第3条 市長又は施設の管理者は、公共施設の利用等について、暴力団等の利益になると認められるときはその利用等を許可しない。

2 市長又は施設の管理者は、既に公共施設の利用等を許可している場合においても、暴力団等の利益になると認められるときは、当該利用等の許可を取り消し、又は利用等を中止することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年7月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成20年12月26日 条例第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成20年12月26日 条例第49号
平成21年3月24日 条例第13号
平成22年3月25日 条例第4号
平成23年3月24日 条例第2号
平成27年7月7日 条例第29号
平成31年3月20日 条例第6号
令和4年3月24日 条例第6号
令和5年12月19日 条例第33号
令和5年12月19日 条例第45号