○瀬戸内市景観条例

平成20年12月26日

条例第50号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画の策定等(第6条・第7条)

第3章 行為の規制等(第8条―第15条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第16条―第18条)

第5章 瀬戸内市景観審議会(第19条・第20条)

第6章 景観形成に関する活動支援等(第21条―第25条)

第7章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定及び行為の規制等に関し必要な事項を定めるとともに、景観形成に必要な施策を推進することにより、本市の豊かな自然、歴史及び文化と共生した魅力ある景観づくりに資することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策を策定するに当たっては、市民、事業者及び専門家の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者に対し、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及並びに意識の高揚を図るため、必要な施策を講じなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、自らの業務が良好な景観の形成に影響を与えるものであることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(定義)

第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 優れた景観を保全し、修復し、又は創造することをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 建築物以外の工作物で次に掲げるものをいう。

 煙突、排気塔その他これらに類するもの

 アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの

 電波塔、物見塔、記念塔その他これらに類するもの

 広告板、広告塔、装飾塔その他これらに類するもの

 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

 擁壁、垣、さく、塀その他これらに類するもの

 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

 自動車車庫の用に供する立体的な施設

 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線(その支持物を含む。)その他これらに類するもの

 彫像、記念碑その他これらに類するもの

第2章 景観計画の策定等

(景観計画の策定)

第6条 市は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 市は、景観計画を定めようとするときは、法第9条の規定によるほか、あらかじめ、瀬戸内市景観審議会の意見を聴かなければならない。景観計画を変更しようとするときも、同様とする。

(景観形成重点区域等)

第7条 市は、法第8条第2項第1号に掲げる景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)内で、次の各号のいずれかに該当する区域のうち、特に市民に親しまれ、かつ、市民の誇りとなる景観を有する区域又は新たに優れた景観を創造すべき区域を、景観計画において景観形成重点区域又は眺望景観形成重点区域(以下「重点区域」という。)として定めるものとする。

(1) 瀬戸内海、山地、高原等の豊かな自然を有する区域

(2) 神社仏閣、遺跡その他の歴史的遺産を有する区域又は歴史的風致を形成している町並みを有する区域

(3) 都市施設若しくは文化的施設が集積されている区域又は新たに開発行為が行われる区域

(4) 河川、主要な道路等に沿った区域

(5) その他市域の景観形成上市長が特に必要と認める区域

2 前項の重点区域については、地域の個性及び特色を踏まえ、当該区域の景観形成に特に必要な事項を景観計画において定めるものとする。

3 市は、重点区域を定めようとするときは、あらかじめ、説明会の開催等により当該地区内の住民又は利害関係人の意見を聴くものとする。

4 前2項の規定は、重点区域の変更について準用する。

第3章 行為の規制等

(景観計画への適合)

第8条 法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、その行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

(届出方法等)

第9条 法第16条第1項の規定による届出(同項第4号に掲げる行為に係るものに限る。)は、同項の規定により届け出ることとされている事項を記載した届出書に規則で定める図書を添付して行うものとする。

2 法第16条第1項の条例で定める事項は、同項第4号に掲げる行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該行為の完了予定日その他規則で定める事項とする。

3 法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法その他規則で定める事項とする。ただし、当該変更により当該届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなる場合は、この限りでない。

(届出を要する行為)

第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。ただし、第7条第1項の重点区域以外の区域においては、第1号及び第2号に掲げるものに限る。

(1) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。次条第9号において同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。同号において同じ。)その他の物件のたい

(2) 土石の採取及び鉱物の掘採(法第16条第1項第3号に該当するものを除く。)

(3) 木竹の伐採

(4) 土地の形質の変更(第2号及び法第16条第1項第3号に該当するものを除く。)

(5) 水面の埋立て又は干拓

(適用除外)

第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項の届出に係る行為

(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第1項の特別地域内において行う同条第3項各号に掲げる行為

(3) 岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)第12条第1項、第13条第1項、第26条第1項及び第35条第1項に規定する行為

(4) 岡山県自然海浜保全地区条例(昭和56年岡山県条例第23号)第5条第1項の自然海浜保全地区内において行う同条例第7条第1項各号に掲げる行為

(5) 重点区域内における行為で別表第1又は別表第2に掲げるもの

(6) 重点区域以外の区域における行為で、別表第3に掲げる大規模行為に該当しないもの

(7) 仮設の建築物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(8) 建築物又は工作物の改築で外観の変更を伴わないもの

(9) 次に掲げる屋外における、土石、廃棄物、再生資源その他の物件のたい(以下この号において「物件のたい積」という。)

 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第6号に掲げる荷さばき地内、同項第8号に掲げる野積場(に掲げる野積場を除く。)内及び同号に掲げる貯木場(に掲げる貯木場を除く。)内における物件のたい

 岡山県港湾施設管理及び利用条例(昭和27年岡山県条例第21号)第7条第2項の規定により指定された港湾の港湾施設(野積場及び貯木場に限る。)内における物件のたい

 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条各号に掲げるもの(第4号の市町村道のうち車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4未満のものを除く。)をいう。)又は鉄道線路(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業を経営する者が敷設し、又は使用するものをいう。)の境界から100メートル以内の区域以外の区域における物件のたい

 たい積された物件を外部から見通すことができない場所での物件のたい

 物件のたい積の期間が90日を超えて継続しない物件のたい

(10) 前号ウに規定する道路又は鉄道線路の境界から1,000メートル以内の区域以外の区域において行う土石の採取又は鉱物の掘採

(11) 地盤面下又は水面下における行為

(届出の時期)

第12条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、当該届出に係る行為が建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を要するものであるときは、当該確認の申請をする前に行わなければならない。

(事前協議等)

第13条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を要する行為を行おうとする者は、当該届出に先立ち、市長に対して、当該行為について協議及び技術的助言を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による求めがあった場合は、これに応じなければならない。

(特定届出対象行為)

第14条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。

(勧告等の手続)

第15条 市長は、景観形成を図る上で特に必要な事項について、勧告(法第16条第3項の規定による勧告をいう。第24条第3項において同じ。)又は命令(法第17条第1項又は第5項の規定による命令をいう。第24条第3項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、瀬戸内市景観審議会の意見を聴かなければならない。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手続)

第16条 市長は、法第19条第1項又は法第28条第1項の規定に基づき、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしようとするときは、法第19条第2項又は法第28条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、瀬戸内市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第17条 景観重要建造物の所有者及び管理者が行う法第25条第2項の景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 当該景観重要建造物の滅失を防ぐため、消火栓、消火器その他の消火設備を設けること。

(2) 当該景観重要建造物の腐食を防止するための措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第18条 景観重要樹木の所有者及び管理者が行う法第33条第2項の景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 当該景観重要樹木の滅失を防ぐため、かん水、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(2) 当該景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の管理を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

第5章 瀬戸内市景観審議会

(審議会の設置等)

第19条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項その他良好な景観の形成に関する重要な事項について意見を求めるため、瀬戸内市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、この条例に定めるもののほか、市長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する事項について調査し、及び審議する。

3 審議会は、良好な景観の形成に関する事項について市長に意見を述べることができる。

(審議会の組織等)

第20条 審議会は、市長が委嘱する委員16人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年以内とし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 審議会に、委員の互選により定める会長及び副会長各1人を置く。

4 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

7 審議会の庶務は、産業建設部において処理する。

第6章 景観形成に関する活動支援等

(景観形成市民団体の認定等)

第21条 市長は、自主的に地域の良好な景観形成に関する活動に取り組む法人又は団体(以下「法人等」という。)であって、市が実施する景観形成の施策について市と協働してそれを推進し、かつ、次の各号のいずれにも該当していると認めるものを、景観形成市民団体として認定することができる。

(1) 当該法人等の活動により、地域の良好な景観形成が期待できること。

(2) 当該法人等の活動及び運営が適正に実施されていること。

(3) 法令及び条例に違反する活動をしていないこと。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。

(5) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(6) もっぱら営利を目的とした活動をしていないこと。

2 前項の認定を受けようとする法人等は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により景観形成市民団体の認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を前項の規定による申請をした法人等に通知しなければならない。

4 市長は、景観形成市民団体の活動又は運営が適正に実施されていないと認めるときは、当該景観形成市民団体に対し、その改善に関し必要な事項を助言し、又は指示することができる。

5 市長は、景観形成市民団体が第1項に規定する要件に該当しなくなったと認めるとき又は前項の指示に従わないときは、その認定を取り消すことができる。

6 第3項の規定は、景観形成市民団体の認定の取消しについて準用する。

(表彰)

第22条 市長は、良好な景観の形成に著しく寄与していると認められる建築物、工作物その他のものについて、その所有者、事業者等を表彰することができる。

2 市長は、本市における良好な景観の形成の推進に特に貢献した法人、団体又は個人を表彰することができる。

(助成)

第23条 市は、第21条の規定による認定を受けた法人等及び景観計画区域内において良好な景観の形成に資する活動を行う個人に対し、その活動に要する費用の一部を助成することができる。

2 市は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対し、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に要する費用の一部を助成することができる。

(援助)

第24条 市は、景観計画区域内において良好な景観の形成に資する活動を行う法人、団体又は個人に対し、必要な技術的援助を行うことができる。

2 市は、法第81条第1項の規定により景観協定を締結しようとする者又は同項の規定により締結された景観協定の当事者に対し、技術的援助を行うことができる。

3 市は、勧告又は命令に従って景観形成のために必要な措置を講ずる者に対し、技術的援助を行うことができる。

(景観アドバイザー)

第25条 市長は、市が実施する良好な景観形成に関する施策を推進し、又は市民及び事業者が実施する良好な景観形成に関する取組を支援するために、景観アドバイザーを置くことができる。

2 景観アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 雑則

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条第7条第19条及び第20条の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに岡山県景観条例(昭和63年岡山県条例第16号。以下「県条例」という。)の規定に基づき、岡山県知事その他の機関が行った指導その他の行為又はこれらの機関に対して行われた届出その他の行為は、瀬戸内市長が行った指導その他の行為又は瀬戸内市長に対して行われた届出その他の行為とみなす。

3 前項の規定により瀬戸内市長に対して行われたものとみなされた届出その他の行為に係る助言及び指導並びに変更の届出については、県条例の例による。

4 第20条中「企画財政部企画振興課」とあるのは、平成21年3月31日までの間は「企画財政部政策調整室」と読み替えるものとする。

(瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

景観形成重点区域における行為

(1) 建築物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

ア 建築物の新築、改築、増築又は移転であって、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(新築後、改築後、増築後又は移転後の建築物の高さが5メートルを超えるものを除く。)

イ 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 工作物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

ア 第5条第3号アからまで及びに掲げる工作物(広告板、広告塔その他これらに類するものを除く。)

・高さ(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が5メートル以下のもの

・建築物と一体となって設置される場合は、当該工作物の高さが1メートル以下のもの

・改築後、増築後又は移転後の高さが5メートル以下のもの

イ 第5条第3号カに掲げる工作物

・高さが1.5メートル以下のもの

・改築後、増築後又は移転後の高さが1.5メートル以下のもの

ウ 第5条第3号キからまでに掲げる工作物

・高さ(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が5メートル以下で、かつ、築造面積が10平方メートル以下のもの

・建築物と一体となって設置される場合は、当該工作物の高さが1メートル以下のもの

・改築後、増築後又は移転後の高さが5メートル以下で、かつ、築造面積が10平方メートル以下のもの

エ 第5条第3号シに掲げる工作物

・高さ(電線路又は空中線に含まれる支持物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該支持物の上端までの高さ)が10メートル以下のもの

・改築後、増築後又は移転後の高さが10メートル以下のもの

オ 広告板、広告塔その他これらに類するもの

・表示面積の合計が1平方メートル以下で、かつ、高さ(当該広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該広告物等の上端までの高さ)が5メートル以下のもの

・表示面積の合計が1平方メートル以下で、かつ、高さが1メートル以下のもの

・岡山県屋外広告物条例(昭和41年岡山県条例第29号)第5条第1項第1号若しくは第3号に該当するもの又は人、動物若しくは車両、船舶等に表示されるもの

・はり紙、はり札、立て看板、のぼり、アドバルーン及び広告網並びにこれらに類するもので、90日を超えて継続して表示又は掲出されないもの

(3) 第10条第1号に掲げる行為で、高さが1.5メートル以下で、かつ、当該行為に係る部分の水平投影面積が100平方メートル以下のもの

(4) 第10条第2号に掲げる行為で、当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超えるのり面又は擁壁を生じないもの

(5) 第10条第3号に掲げる行為で、高さが10メートル以下で、かつ、伐採面積が1,000平方メートル以下のもの

(6) 第10条第4号に掲げる行為

ア 当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超えるのり面又は擁壁を生じないもの

イ 宅地の造成及び土地の開墾以外の行為で、農林漁業を営むために行う土地の形質の変更

(7) 第10条第5号に掲げる行為で、当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超えるのり面又は擁壁を生じないもの

別表第2(第11条関係)

眺望景観形成重点区域における行為

(1) 建築物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

ア 建築物の新築、改築、増築又は移転であって、当該行為に係る部分の高さ(増築にあっては、増築後の高さ)が13メートル以下で、かつ、建築面積(増築にあっては、増築後の建築面積)が1,000平方メートル以下のもの

イ 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

ウ 建築物の改築又は増築であって、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 工作物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

ア 第5条第3号アからまで及びに掲げる工作物(広告板、広告塔、垣、さく、塀その他これらに類するものを除く。)

工作物の高さ(増築にあっては、増築後の高さ)が13メートル以下で、かつ、築造面積(増築にあっては、増築後の築造面積)が1,000平方メートル以下のもの。ただし、当該工作物が建築物と一体となって設置される場合は、高さ5メートルを超え、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートルを超え、又は築造面積1,000平方メートルを超えるものを除く。

イ 広告板、広告塔その他これらに類するもの

工作物の高さが13メートル以下で、かつ、表示面積の合計が25平方メートル以下のもの。ただし、当該工作物が建築物と一体となって設置される場合は、高さ5メートルを超え、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さ13メートルを超え、又は表示面積の合計25平方メートルを超えるものを除く。

ウ 垣、さく、塀その他これらに類するもの

高さ(増築にあっては、増築後の高さ)が3メートル以下のもの

エ 第5条第3号シに掲げる工作物

高さ20メートル(電線路又は空中線に含まれる支持物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該支持物の上端までの高さ20メートル)以下のもの

(3) 第10条第1号に掲げる行為で、高さが5メートル以下で、かつ、当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートル以下のもの

(4) 第10条第2号に掲げる行為で、当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートルを超えず、かつ、高さ5メートル及び長さ10メートルを超えるのり面又は擁壁を生じないもの

(5) 第10条第3号に掲げる行為で、高さが10メートル以下で、かつ、伐採面積が1,000平方メートル以下のもの

(6) 第10条第4号に掲げる行為

ア 当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートルを超えず、かつ、高さ5メートル及び長さ10メートルを超えるのり面又は擁壁を生じないもの

イ 宅地の造成及び土地の開墾以外の行為で、農林漁業を営むために行う土地の形質の変更

(7) 第10条第5号に掲げる行為で、当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートルを超えず、かつ、高さ5メートル及び長さ10メートルを超えるのり面又は擁壁を生じないもの

別表第3(第11条関係)

重点区域以外の区域における大規模行為

(1) 建築物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

ア 建築物の新築、改築、増築又は移転であって、当該行為に係る部分の高さ(増築にあっては、増築後の高さ)が13メートルを超えるもの又は建築面積(増築にあっては、増築後の建築面積)が1,000平方メートルを超えるもの

イ 建築物の高さが13メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるものの外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の高さが13メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるものの改築又は増築であって、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの

(2) 工作物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

ア 第5条第3号アからまで及びに掲げる工作物(広告板、広告塔、垣、さく、塀その他これらに類するものを除く。)

工作物の高さ(増築にあっては、増築後の高さ)が13メートルを超えるもの又は築造面積(増築にあっては、増築後の築造面積)が1,000平方メートルを超えるもの。ただし、当該工作物が建築物と一体となって設置される場合は、高さ5メートルを超え、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートルを超え、又は建造面積が1,000平方メートルを超えるもの

イ 広告板、広告塔その他これらに類するもの

工作物の高さが13メートルを超えるもの又は表示面積の合計が25平方メートルを超えるもの。ただし、当該工作物が建築物と一体となって設置される場合は、高さ5メートルを超え、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートルを超え、又は表示面積の合計が25平方メートルを超えるもの

ウ 垣、さく、塀その他これらに類するもの

高さ(増築にあっては、増築後の高さ)が3メートルを超えるもの

エ 第5条第3号シに掲げる工作物

高さが20メートル(電線路又は空中線に含まれる支持物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該支持物の上端までの高さ20メートル)を超えるもの

(3) 第10条第1号に掲げる行為で、高さが5メートルを超え、又は当該行為に係る部分の土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの

(4) 第10条第2号に掲げる行為で、地形の外観の変更に係る土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるのり面若しくは擁壁を設けるもの

瀬戸内市景観条例

平成20年12月26日 条例第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第11節
沿革情報
平成20年12月26日 条例第50号
平成22年3月25日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第3号
令和4年3月24日 条例第10号