○瀬戸内市市政戦略アドバイザー規程
平成21年10月15日
告示第38号
(設置)
第1条 市長が行政に関する幅広い知識又は経験を有する者から市の施策又は市の行政運営についての助言及び提言を受け、並びに意見の交換を行うため、瀬戸内市市政戦略アドバイザー(以下「市政戦略アドバイザー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 市政戦略アドバイザーは、20人以内とする。
2 市政戦略アドバイザーは、企業経営者、学識経験者等の有識者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第3条 市政戦略アドバイザーの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 市政戦略アドバイザーは、第1条に規定する目的を達成するために市長の要望に応じ意見を述べるとともに、市政運営の参考となる事項を随時提出する。
(報償費等)
第5条 市長は、市政戦略アドバイザーが市の開催する会議に出席した場合は、日額1万2,000円の報償費並びに瀬戸内市職員等の旅費に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第47号)に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を支払うものとする。
(庶務)
第6条 市政戦略アドバイザーに関する庶務は、総合政策部企画振興課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、市政戦略アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月15日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第20号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第18号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第13号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。