○瀬戸内市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成22年3月19日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、瀬戸内市のごみの減量化及び生活環境の保全を図るため家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入し設置する者に対して、予算の範囲内において瀬戸内市生ごみ処理機購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「処理機」とは、次の各号のいずれかであって、個人が設置するものをいう。ただし、流し台に設置し、処理した生ごみ及び処理水を直接下水道管等に放流するものを除く。

(1) コンポスト式生ごみ処理容器

(2) ぼかし容器

(3) 土壌混合型生ごみ処理容器

(4) 酵素式生ごみ処理容器

(5) 乾燥式生ごみ処理機

(6) バイオ式生ごみ処理機

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、世帯主であること。

(2) 市税を完納していること。

(3) 処理機の設置場所が確保でき、かつ、善良な管理ができること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に定めるとおりとし、その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(1) 第2条第1号及び第2号の処理機に係る額は、購入に要した経費の2分の1とし、1基につき3,000円を限度とする。

(2) 第2条第3号から第6号までの処理機に係る額は、購入に要した経費の2分の1とし、3万円を限度とする。

2 補助対象基数は、次のとおりとする。ただし、補助を受けた処理機が購入後5年を経過し、破損等により使用不可能になった場合は、再び補助対象とする。

(1) 第2条第1号及び第2号の処理機については、既に補助を受けたものを含めて、1世帯当たり2基までとする。

(2) 第2条第3号から第6号までの処理機については、1世帯当たり1基とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、処理機を購入した日の属する年度の末日までに生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 経費の支出を証する書類

(2) 設置状況写真

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、生ごみ処理機購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知した後補助金を交付するものとする。

(設置者の義務)

第7条 この告示により補助金の交付を受け、処理機を設置した者は、処理機を常に良好な状態で保持できるよう維持管理に努めなければならない。

(調査又は指導)

第8条 市長は、処理機の設置及び管理の状況について調査し、又は指導することができる。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行し、施行の日以降に購入した処理機について適用する。

(経過措置)

2 廃止となった瀬戸内市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成16年瀬戸内市告示第65号)及び瀬戸内市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成18年瀬戸内市告示第10号)により補助を受けた処理機についても、第4条第2項の規定を適用する。

(平成30年2月14日告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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瀬戸内市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成22年3月19日 告示第10号

(平成30年4月1日施行)