○瀬戸内市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱
平成22年3月26日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児の健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とし、補聴器(補聴援助システムを含む。以下同じ。)の購入に要する費用の一部を助成する瀬戸内市難聴児補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児)
第2条 助成金の交付対象児(以下「対象児」という。)は、市内に住所を有する者で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、18歳未満の難聴児とする。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30dB未満であっても対象とする。また、補聴援助システムについては、就学以降又は6か月以内に就学予定の対象児で、教育・生活上等の諸条件に基づき必要と認められる場合に交付できるものとする。
2 前項に規定する対象児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(所得額が確定していない場合は前年度)における対象児又は世帯員のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は、助成金の交付対象外とする。
4 前項の所得割額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
2 購入する補聴器について、その種目、名称、型式、基本構造等は支給要件を満たすものの、デザイン、素材等の選択により基準価格を超える場合は、基準価格との差額については助成の対象外とする。
(助成金の額)
第4条 購入費等の助成金の額は、前条に定める額の3分の2とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(交付申請)
第5条 購入費等の助成を受けようとする対象児の扶養義務者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある難聴児については、第2条第2項の手続による身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書の写し
(3) 意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店が作成した見積書
(4) 対象児の属する世帯全員の所得・課税証明書
(補聴器購入)
第7条 申請者は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された決定業者から、補聴器を購入しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査の上、助成金を申請者に交付するものとする。
(台帳の整備)
第9条 市長は、補聴器の助成の状況を明確にするため難聴児補聴器購入費等助成金交付事業対象児台帳(様式第9号)を整備しておくものとする。
(災害等による再支給)
第10条 災害等対象児の責任によらない事情により補聴器を毀損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第15号―7)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年7月1日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤモールド 注1)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 注2)乳幼児用の場合は基準価格に4,500円を加算できる。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | ||
耳あな型 (レディメイド) | 87,000 | ①補聴器本体(電池を含む。) | |
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ |
補聴援助システムの種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
送信機 | 98,000 | 充電池を含む。 | 原則として5年 |
受信機 | 80,000 | ||
オーディオシュー | 5,000 |
備考
1 「耐用年数」欄に掲げる年数の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数を示したものであり、補聴器を装用する者の年齢、生活の状況又は障害の状況によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、再購入する場合には実情に沿うよう十分に配慮する。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育及び生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、この場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として算定するものとする。
3 補聴援助システムの電波方式は限定しない。(FM型・デジタル型とも補助対象とする。)