○瀬戸内市幹部会議設置規程
平成22年7月1日
訓令第28号
瀬戸内市トップマネジメント会議等設置規程(平成17年瀬戸内市訓令第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市政に関する基本方針及び重要政策を審議するとともに、行政機関相互の総合調整を円滑に行うことにより、市政の適正かつ能率的な執行を図るため、瀬戸内市幹部会議(以下「幹部会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 幹部会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政運営の基本方針の審議に関すること。
(2) 重要な政策課題及びその施策の審議に関すること。
(3) 全庁的な事務又は事業に係る連絡調整に関すること。
(4) その他市議会との連絡調整等市政に係る必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 幹部会議は、市長、副市長、教育委員会教育長、病院事業管理者、瀬戸内市職員管理職手当支給に関する規則(平成16年瀬戸内市規則第41号)別表に掲げる7級(部長級の職にある者)の職にある者及び上下水道部長(以下「部長等」という。)をもって構成する。
(会議)
第4条 幹部会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月10日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、都合により変更し、又は中止することができる。
3 臨時会は、市長が必要と認めるときに随時開催するものとする。
4 幹部会議には、必要に応じ、関係職員の出席を求めることができる。
5 部長等に事故があるときは、その者の指定する代理者が出席するものとする。
6 会議の進行及び庶務は、次のとおりとする。
(幹事会)
第5条 幹部会議は、所掌事項を専門的に調査し、及び検討するため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会の構成員は、幹部会議の構成員の中から市長が選任する。
3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。
4 幹事会は、第1項の規定による調査及び検討の結果を幹部会議に報告するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。