○瀬戸内市職員の希望昇任及び降任制度実施規程
平成22年12月8日
訓令第42号
(目的)
第1条 この訓令は、職員本人の意思を尊重し、個人の能力及び意欲に応じた昇任又は降任を行うことにより、当該職員の意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 昇任又は降任を希望することができる職員は、瀬戸内市職員の給与に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第46号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表(一)(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員とする。ただし、保育士、幼稚園教諭及び消防の職にある者を除く。
(1) 課長補佐級の職への昇任を希望できる職員 当該希望申出のあった日の属する年度の末日において、行政職給料表4級に格付され2年以上経過した職員で当該希望申出のあった日の属する年度の末日においても行政職給料表4級に格付されることが見込まれるもの
(2) 降任を希望できる職員 当該希望申出のあった日において給与条例第25条に規定する職員
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、昇任を希望することができないものとする。
(1) 昇任となる日前2年以内に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職を命ぜられている者
(2) 昇任となる日前2年以内に法第29条の規定による減給又は停職の懲戒処分を受けた者
(3) 第5条の規定により降任希望を申し出て、降任となった日後2年以内の者
(昇任及び降任希望の募集)
第4条 市長は、瀬戸内市事務分掌規則(平成16年瀬戸内市規則第3号)の規定により配置すべき課長補佐級の職で欠員が生じたとき、又は欠員が見込まれるとき(以下「欠員職」という。)は、次に掲げる事項について職員に周知し、昇任を希望する職員(以下「昇任希望者」という。)の募集を行うものとする。
(1) 欠員職の職名
(2) 配置予定期日
(3) 募集要領
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 降任希望者の募集は、随時行うものとする。
(昇任等審査委員会)
第6条 前条の規定による申出について、昇任希望者の適格性及び降任となる理由等についての審査を行うため、昇任等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、副市長、教育長、総務部長及び総合政策部長をもって組織する。
3 審査委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 昇任希望者の適格性についての審査に関すること。
(2) 降任を希望する理由等についての審査に関すること。
(昇任又は降任の決定)
第7条 市長は、申出書の提出があったときは、昇任又は降任の適否等について審査委員会に諮り、その意見を参考に決定するものとする。
(決定通知等)
第8条 市長は、前条に規定する昇任又は降任の決定に係る結果を申出者に通知するものとする。
2 前項の規定により昇任の決定の通知を受けた申出者について、昇任となる日前に法第29条の規定による減給又は停職の懲戒処分の対象となる事実が判明した場合は、その決定を取り消すものとする。
(昇任又は降任の時期)
第9条 昇任の時期は、第4条に規定する配置予定期日とする。
2 降任の時期は、当該申出のあった日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(給与の取扱い)
第10条 第7条の規定により昇任又は降任を決定した職員の給与は、瀬戸内市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年瀬戸内市規則第35号)に定めるところによる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年9月28日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年10月1日訓令第24号―2)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年12月24日訓令第17―2号)
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年4月9日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年10月1日訓令第17―2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月20日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年10月6日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
