○瀬戸内市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成23年3月24日

規則第11号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、瀬戸内市の休日を定める条例(平成16年瀬戸内市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日は、縦覧に供さないものとする。

2 縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入するものとする。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を破損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項に規定する意見書は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 意見書を提出しようとする施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、公布の日から施行する。

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瀬戸内市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例…

平成23年3月24日 規則第11号

(平成23年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年3月24日 規則第11号