○瀬戸内市光ファイバケーブル貸付要綱

平成23年3月8日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、法令その他別に定めがあるもののほか、情報格差の是正及び情報化の進展に対応したサービスの向上に資するため、市が保有する地域イントラネット基盤施設整備事業で敷設した光ファイバケーブルのうち、余剰となっている未利用の光ファイバケーブル(以下「光ファイバ」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サービス 住民向けに提供される情報通信サービス及び情報化の進展に資することを目的とする住民向けサービスをいう。

(2) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条に定める事業者をいう。

(3) 有線テレビジョン放送事業者 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める事業者をいう。

(4) 放送事業者 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める事業者をいう。

(5) IRU契約 契約によって定められ、関係当事者の合意がない限り破棄し、又は終了させることができない長期安定的な使用権を保証する契約をいう。

(貸付けの相手方)

第3条 光ファイバの貸付けを受けようとする事業者(以下「申請者」という。)の範囲は、情報格差の是正及び情報化の進展に資することを目的として、サービスの提供を予定している電気通信事業者、有線テレビジョン放送事業者又は放送事業者とする。

(貸付けの対象物品)

第4条 光ファイバとして貸付けの対象となる物品の範囲は、各クロージャーの区間のみとし、貸付けが可能な芯線数は、別に定める。

(借受けの申請)

第5条 申請者は、光ファイバケーブル借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 市長は、光ファイバケーブル借受申請書を受理した場合は、その内容を審査するとともに、貸付けに際して事前に総務大臣の承認が必要な場合は、当該申請について総務大臣に届出を行った上で、貸付けの可否を決定するものとする。ただし、申請者の選定は、申込みの早い者を優先して決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けの可否を決定したときは、光ファイバケーブル貸付承認通知書(様式第2号)又は光ファイバケーブル貸付不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(貸付けの条件)

第7条 光ファイバの貸付けを受けた事業者(以下「借受者」という。)は、光ファイバを活用したサービスを、当該光ファイバの使用が可能となった日以後速やかに提供するものとする。

2 市長は、借受者が正当な事由がなくサービスの提供が実現できない場合には、光ファイバの貸付けを取り消すものとする。

(貸付契約等)

第8条 借受者は、市が保有する光ファイバ芯線の賃貸借に関して、IRU契約を締結しなければならない。

2 光ファイバの貸付期間は、最長で10年とする。

(貸付料等)

第9条 光ファイバ1芯当たりの年額貸付料は、1メートル当たり5.0円とし、各年度の当初に1年分をまとめて徴収するものとする。

2 市長は、年額貸付料が適正な価格であることを示す資料として、当該年度の参考貸付料額(以下「試算額」という。)を示すものとする。

3 試算額は、別に定める算定基準表により、運用費、施設保全費、共通管理費等を基礎にして算定するものとする。

(情報公開)

第10条 市長は、光ファイバの利用内容に関する情報について、必要に応じてこれを公開するものとする。

2 借受者は、前項の規定による情報開示について、承諾をしなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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瀬戸内市光ファイバケーブル貸付要綱

平成23年3月8日 告示第5号

(平成23年4月1日施行)