○瀬戸内市LED防犯灯設置事業補助金交付要綱
平成23年3月29日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、地球環境へ負荷の少ない省エネルギーのLED防犯灯の設置を促進し、もって経費削減及び地球温暖化対策並びに犯罪のない安全・安心なまちづくりを推進するため、LED防犯灯を設置する自治会等に対して、予算の範囲内においてLED防犯灯設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) LED防犯灯 電柱その他支柱の類に添架する街路灯と一体となって防犯の機能を有する照明器具で、その光源に発光ダイオードを使用したものをいう。
(2) 自治会等 自治会又は複数の自治会の連合体をいう。
(補助金の交付)
第3条 補助の対象となる費用は、自治会等が設置し管理するLED防犯灯(国道、県道及び市が別に定める路線において市が設置するものを除く。)の設置(以下「補助事業」という。)に係る費用とする。この場合において、老朽化等の理由により既設の防犯灯を撤去し、新たにLED防犯灯を設置する事業を含むものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助事業に要した費用の3分の1以内とし、1基につき12,000円を限度とする。ただし、当該補助金の額に100円未満の端数があるときは、100円未満の額は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、LED防犯灯設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 見積書の写しその他の設置に要する経費を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかにLED防犯灯設置事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 完成写真
(2) 請求書、領収書の写しその他の設置に要する経費を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(防犯灯の管理)
第12条 この告示により設置したLED防犯灯の維持管理費及び電灯料金は、補助事業者の負担とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(瀬戸内市防犯灯設置事業補助金交付要綱の廃止)
2 瀬戸内市防犯灯設置事業補助金交付要綱(平成16年瀬戸内市告示第1号)は、廃止する。
附則(令和6年6月12日告示第48号)
この告示は、公表の日から施行する。






