○瀬戸内市職員倫理条例

平成23年6月27日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則及び行動基準)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務及び地位を自ら及び自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

5 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(職員倫理規則)

第4条 市長は、前条に規定する倫理原則及び行動基準(以下「倫理原則等」という。)を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

(任命権者の責務)

第5条 任命権者は、倫理原則等の確立及び保持を図るため、職員に対し、市民の疑惑や不信を招くことがないよう注意を喚起するとともに、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

(管理職員の責務)

第6条 管理職員は、その職責の重要性を自覚し、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、管理又は監督の対象となる職員に対し、倫理原則等の保持のために必要な指導、助言等をしなければならない。

2 管理職員は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、職務の執行の方法を常に検討し、その改善を図らなければならない。

(市民等の責務)

第7条 市民及び事業者等は、常に市政の運営に関心を払い、公正かつ適正な手続による行政運営の確保に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

2 何人も、職員に対し公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求め、及び社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をしてはならない。

(贈与等の報告)

第8条 職員は、事業者等から金銭、物品その他の財産上の利益の供与(通常一般の儀礼の範囲の香典又は供花を除く。)若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と職員の職務との関係により提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該贈与等を受けた日又は当該報酬の支払を受けた日から14日以内に任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員倫理規則で定める事項

(報告書の保存)

第9条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき期日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(職員の倫理を監督する職員)

第10条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者の下に、職員の倫理を監督する職員を置く。

2 職員の倫理を監督する職員は、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(職員の倫理の保持に関する状況等の公表)

第11条 市長は、毎年、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について公表しなければならない。

(任命権者による懲戒処分の概要の公表)

第12条 任命権者は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要を公表することができる。

(その他)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

(平成27年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされる同項に規定する旧教育長については、次に掲げる条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(1) 第2条の規定による改正前の瀬戸内市職員倫理条例

瀬戸内市職員倫理条例

平成23年6月27日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)