○瀬戸内市長等政治倫理条例施行規則

平成23年6月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、瀬戸内市長等政治倫理条例(平成23年瀬戸内市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続等)

第2条 条例第5条第1項の規定により審査の請求をしようとする者は、審査請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の審査請求書の提出があったときは、速やかにその記載事項及び添付書類の内容について点検し、欠陥があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

3 市長は、審査の請求を行った者が前項の規定による補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(審査結果の要旨の公表等)

第3条 条例第6条の規定により、瀬戸内市政治倫理審査会条例(平成23年瀬戸内市条例第22号)第1条に規定する瀬戸内市政治倫理審査会から提出された審査報告書の要旨の公表は、広報紙への掲載その他適当な方法により行うものとする。

2 前項に規定する審査結果の要旨の公表内容には、違反の内容を含むものとする。

3 第1項の審査報告書は、条例第6条の規定により、その写しを審査の請求を行った者に送付するものとする。

(説明会の開催手続等)

第4条 市長は、条例第7条(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による説明会の開催を決定したときは、開催の日時及び場所その他必要な事項について、説明会を開催する日の7日前までに告示しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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瀬戸内市長等政治倫理条例施行規則

平成23年6月27日 規則第26号

(平成23年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年6月27日 規則第26号