○市長の専決処分事項の指定について
平成23年5月30日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
2 法律上本市の義務に属する損害賠償で、1件の金額が100万円以下の賠償額の決定及びその和解に関すること。ただし、損害賠償の金額が100万円を超える場合であっても、賠償責任保険等附加してある損害保険金の範囲内にあるときも同様とする。
3 目的物の価額が1件60万円以下の債権に係る訴えの提起、和解及び調停(第1項に規定するものを除く。)に関すること。
附則
この専決処分事項の指定は、議決の日から施行する。
附則(令和4年12月20日)
この改正は、議決の日から施行する。