○瀬戸内市有害鳥獣捕獲等事業補助金交付要綱

平成23年8月22日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、瀬戸内市内の農作物及び森林を有害鳥獣の被害から守り、農業者等の安定的な経営に資するため、有害鳥獣の駆除を行う者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象は、別表に定めるところによる。

(補助金及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び補助率又は補助金の額は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表に定める期日までに交付申請書により、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、瀬戸内市有害鳥獣捕獲等事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第17号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第26―6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日告示第39号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第37号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第89号)

この告示は、令和3年11月15日から施行する。

(令和4年4月1日告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日告示第55号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

補助金の名称

交付の目的

交付の対象となる事業の内容

補助の対象

補助金の率又は額

交付申請書

補助金の申請書提出期限

有害鳥獣捕獲事業補助金

有害鳥獣による農林水産業被害防止のため。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による鳥獣捕獲許可を受けた期間内での対象鳥獣の捕獲に対し助成する。ただし、病死その他の原因によりへい死と認めるもの及び他市において捕獲したものについては、交付の対象としない。

岡山県岡山地区猟友会瀬戸内市瀬戸内分会内に組織されている有害鳥獣駆除班又は班員

イノシシ(成獣)1頭につき猟期外16,000円以内、猟期6,000円以内

イノシシ(幼獣)1頭につき猟期外10,000円以内、猟期6,000円以内

シカ(成獣)1頭につき猟期外16,000円以内、猟期6,000円以内

シカ(幼獣)1頭につき猟期外10,000円以内、猟期6,000円以内

ヌートリア等1頭につき2,000円以内

カワウ等1羽につき2,000円以内

カラス1羽につき1,000円以内

ヒヨドリ1羽につき500円以内

ただし、瀬戸内市長が立入りを許可する錦海塩田跡地内での捕獲に対しては、通年イノシシ(成獣)1頭につき16,000円以内、イノシシ(幼獣)1頭につき10,000円以内、シカ(成獣)1頭につき16,000円以内、シカ(幼獣)1頭につき10,000円以内とする。

瀬戸内市有害鳥獣捕獲等事業補助金交付申請書(様式第1号)

毎年3月末日

有害鳥獣駆除班活動補助金

野生鳥獣による農作物等への被害を防止するために行う有害鳥獣駆除活動を奨励するため。

野生鳥獣による農作物被害を防止するために行う有害鳥獣駆除活動の経費に対し、助成する。

岡山県岡山地区猟友会瀬戸内市瀬戸内分会内に組織されている有害鳥獣駆除班

1班につき200,000円

同上

同上

野生鳥獣による農作物被害を防止するために、現地調査等に出動した場合に助成する。

同上

出動1回につき1人2,000円

同上

同上

有害鳥獣駆除班活動奨励補助金

野生鳥獣による農作物等への被害を防止するために行う有害鳥獣駆除活動を奨励するため。

年間延べ70人以上出動した場合に助成する。

同上

1班につき30,000円

同上

同上

当該年度(4月1日から2月末日まで)に捕獲した有害鳥獣の数が次のいずれかに該当する場合に助成する。

①イノシシ30頭以上

②ノウサギ、イノシシ、シカ、サルの合計50頭以上

③鳥類の合計500羽以上

④ノウサギ、イノシシ、シカ、サルの合計30頭以上かつ鳥類の合計300羽以上

同上

1班につき20,000円

同上

同上

当該年度(4月1日から2月末日まで)に捕獲したイノシシの数が、100頭以上の場合に助成する。

岡山県岡山地区猟友会瀬戸内市瀬戸内分会内に組織されている、豚熱防疫対策でイノシシの捕獲を強化した有害鳥獣駆除班

1班につき25,000円

同上

同上

狩猟による捕獲促進事業費補助金

狩猟期にシカ及びイノシシによる農作物等の被害を防止するため。

狩猟期のシカ及びイノシシの捕獲に対し助成する。

市内で狩猟を行った岡山県岡山地区猟友会瀬戸内市瀬戸内分会の会員で鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき適正に捕獲をした者

1頭につき6,000円

瀬戸内市有害鳥獣捕獲等事業補助金交付申請書(様式第2号)

同上

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瀬戸内市有害鳥獣捕獲等事業補助金交付要綱

平成23年8月22日 告示第20号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産・畜産
沿革情報
平成23年8月22日 告示第20号
平成28年3月25日 告示第19号
平成29年3月27日 告示第17号
平成30年4月1日 告示第26号の6
平成30年9月20日 告示第39号
令和2年4月1日 告示第37号
令和3年3月29日 告示第41号
令和3年11月1日 告示第89号
令和4年4月1日 告示第32号
令和4年11月1日 告示第55号