○瀬戸内市デマンドバス条例
平成23年12月22日
条例第29号
(設置)
第1条 地域生活の交通に係る利便性の向上を図り、もって住民福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、瀬戸内市デマンドバス(以下「デマンドバス」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、デマンドバスとは、市が行う道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第3号に規定する区域運行のうち、利用希望者の予約に応じて運行するものをいう。
(運行の範囲)
第3条 デマンドバスの運行範囲は、瀬戸内市支所及び出張所設置条例(平成16年瀬戸内市条例第8号)第2条に規定する瀬戸内市牛窓支所の所管区域(島しょ部を除く。)及び瀬戸内市邑久町本庄(瀬戸内消防署以南の県道備前牛窓線沿線の区域に限る。)とする。
(運行日)
第4条 デマンドバスの運行日は、年中無休とする。ただし、災害その他デマンドバスの運行管理に著しく支障があると認められるときは、運行を休止することができる。
(運行時間)
第5条 デマンドバスの運行時間は、市長が別に定める。
(使用料)
第6条 デマンドバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、1人1日につき300円の使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、現金又は市長が別に定める方法により、納めるものとする。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他必要があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(指示)
第9条 市長は、デマンドバスの安全と秩序ある運行を図るため、利用者に必要な指示を与えることができる。
(利用の制限)
第10条 市長は、デマンドバスを利用しようとする者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持込みが制限されている荷物を持ち込もうとするとき。
(3) デマンドバスの設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、デマンドバスの運行上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりデマンドバスの設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にデマンドバスの管理を行わせることができる。この場合において、指定管理者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を保有しているものとする。
2 前項の規定により、デマンドバスの管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、瀬戸内市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第67号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) デマンドバスの運行及び管理に関する業務
(2) デマンドバスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) デマンドバスの利用促進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、デマンドバスに関する業務のうち、市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額若しくは免除又は一部若しくは全部の返還を行うことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則