○瀬戸内市犯罪被害者等支援金の支給に関する条例
平成23年12月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は犯罪行為により傷害を受けた者に対し犯罪被害者等支援金を支給することにより、その生活の安定及び精神的被害の軽減に資することを目的とする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断により全治2週間以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)をいう。
(犯罪被害者等支援金の支給)
第3条 市は、犯罪被害を受けた者(当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有するものに限る。以下「被害者」という。)があるときは、遺族又は被害者に対し、犯罪被害者等支援金を支給する。
(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した被害者の第1順位遺族(次条第2項の規定による第1順位の遺族をいう。)
(2) 傷害支援金 犯罪行為により傷害を受けた被害者
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族支援金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(犯罪被害者等支援金を支給しないことができる場合)
第6条 次に掲げる場合には、犯罪被害者等支援金を支給しないことができる。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(犯罪被害者等支援金の額)
第7条 犯罪被害者等支援金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 遺族支援金の額は、300,000円とする。
(2) 傷害支援金の額は、傷害の程度により、それぞれに定める額とする。
ア 全治2週間以上1か月未満 50,000円
イ 全治1か月以上 100,000円
(支給の申請)
第8条 犯罪被害者等支援金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(1) 当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき。
(2) 当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したとき。
(支給決定等)
第9条 市長は、前条第1項の申請があった場合には、国、県その他の関係機関へ確認を求め、犯罪被害者等支援金を支給し、又は支給しない旨の決定(以下「支給決定等」という。)を行わなければならない。
2 市長は、支給決定等を行うため必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。
(犯罪被害者等支援金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により犯罪被害者等支援金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた犯罪被害者等支援金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 犯罪被害者等支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年1月1日から施行し、同日以後に受けた犯罪被害について適用する。