○瀬戸内市デマンドバス条例施行規則
平成23年12月22日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、瀬戸内市デマンドバス条例(平成23年瀬戸内市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行時間)
第2条 条例第5条のデマンドバスの運行時間は、午前8時から午後5時までとする。
(停留場所)
第3条 デマンドバスの停留所は、市長が別に定める。
(予約の方法)
第4条 デマンドバスを利用しようとする者は、利用時刻の30分前までに電話又はインターネットで予約するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、瀬戸内市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第53号)第3条の指定管理者指定申請書に次に掲げる書面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けたことを証する書面
(2) 市税の滞納がないことを証する書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
(協定の締結)
第6条 条例第12条の規定によりデマンドバスの管理を指定管理者に行わせる場合、当該指定管理者の指定を受けたものは、市長と瀬戸内市デマンドバスの管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 利用促進に関する事項
(5) 事業報告等に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理運営業務の停止に関する事項
(7) 管理運営業務を行うに当たって保有する個人情報等の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成25年1月25日規則第5―2号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年4月12日規則第19号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。