○瀬戸内市犯罪被害者等支援金の支給に関する条例施行規則
平成23年12月22日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、瀬戸内市犯罪被害者等支援金の支給に関する条例(平成23年瀬戸内市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪被害を受けた者(以下、「被害者」という。)の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 被害者の消除された住民票の写し
(3) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、条例第4条第1号の第1順位遺族であることを証明することができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(傷害支援金の支給の申請)
第3条 傷害支援金の支給について、申請者は、傷害支援金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、書類の添付を省略することができる。
(1) 負傷し、又は疾病にかかった年月日、治療に要する期間及び負傷又は疾病の状態に関する医師の診断書
(2) 住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支払の請求)
第5条 犯罪被害者等支援金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、犯罪被害者等支援金支払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月17日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。