○瀬戸内市における騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等を定める告示
平成24年3月23日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法」という。)並びに特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号。以下「特定建設作業の騒音規制基準」という。)及び騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号。以下「自動車騒音の規制省令」という。)に基づき、瀬戸内市における規制地域、規制基準等を定めるものとする。
(規制地域)
第2条 法第3条第1項に規定する特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域は、瀬戸内市全域とする。
(特定工場等における規制基準)
第3条 法第4条第1項に規定する特定工場等において発生する騒音の規制基準は、次のとおりとする。
区域の区分 | 対象区域 | 時間の区分 | |||
朝 | 昼間 | 夕 | 夜間 | ||
午前5時から午前7時まで | 午前7時から午後8時まで | 午後8時から午後10時まで | 午後10時から翌日の午前5時まで | ||
第2種区域 | 牛窓町長浜の一部、邑久町尾張の一部、邑久町山田庄の一部、邑久町福元の一部、邑久町百田の一部、邑久町下笠加の一部、長船町福岡の一部、長船町服部の一部及び長船町長船の一部(別図のとおり) | 50デシベル | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 第2種区域及び第4種区域以外の地域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 邑久町豆田の一部、邑久町福元の一部、邑久町福山の一部、邑久町上笠加の一部、邑久町下笠加及び長船町土師の一部(別図のとおり) | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
備考
1 次に掲げる施設の敷地の周囲50メートルの区域における当該基準は、当該各欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園
2 この表において、別図は省略し、関係図面とともに環境部生活環境課に備え、縦覧に供するものとする。
(特定建設作業に係る騒音の規制に関する区域)
第4条 特定建設作業の騒音規制基準の別表の第1号に規定する市長が指定する区域は、次のとおりとする。
(1) 前条の表の第2種区域欄及び第3種区域欄に掲げる区域
(自動車騒音の限度に関する区域)
第5条 自動車騒音の規制省令の別表の備考に規定する市長が定める区域は、次のとおりとする。
a区域 | b区域 | c区域 |
牛窓町長浜の一部、邑久町尾張の一部、邑久町山田庄の一部、邑久町福元の一部、邑久町百田の一部、邑久町下笠加の一部、長船町福岡の一部、長船町服部の一部及び長船町長船の一部(別図のとおり) | b区域以外の地域 |
備考
この表において、別図は省略し、関係図面とともに環境部生活環境課に備え、縦覧に供するものとする
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第49号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。