○瀬戸内市における悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準を定める告示
平成24年3月23日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)に基づき、瀬戸内市における規制地域、規制基準等を定めるものとする。
(悪臭規制の指定地域及び区域の区分)
第2条 法第3条の規定により事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域として指定する地域(以下「規制地域」という。)は、瀬戸内市全域とする。
(規制基準)
第3条 法第4条第1項第1号に規定する事業場の敷地の境界線の地表における特定悪臭物質の種類ごとの規制基準は、次のとおりとする。
特定悪臭物質 | 規制基準 |
アンモニア | 2 |
メチルメルカプタン | 0.004 |
硫化水素 | 0.06 |
硫化メチル | 0.05 |
二硫化メチル | 0.03 |
トリメチルアミン | 0.02 |
アセトアルデヒド | 0.1 |
プロピオンアルデヒド | 0.1 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.03 |
イソブチルアルデヒド | 0.07 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.02 |
イソバレルアルデヒド | 0.006 |
イソブタノール | 4 |
酢酸エチル | 7 |
メチルイソブチルケトン | 3 |
トルエン | 30 |
スチレン | 0.8 |
キシレン | 2 |
プロピオン酸 | 0.07 |
ノルマル酪酸 | 0.002 |
ノルマル吉草酸 | 0.002 |
イソ吉草酸 | 0.004 |
備考
1 各欄に掲げる値の単位は、体積百万分率とする。
2 法第4条第1項第2号に規定する気体排出口における規制基準は、前項の規制基準として定められた値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に規定する方法により算出して得た流量とする。
3 法第4条第1項第3号に規定する事業場から排出される排出水に含まれるものの敷地外における規制基準は、第1項の規制基準として定められた値を基礎として、悪臭防止法施行規則第4条に規定する方法により算出して得た排出水中の濃度とする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。