○瀬戸内市各種検診費用徴収規則
平成24年12月26日
規則第34号
瀬戸内市健康診査等費用徴収規則(平成16年瀬戸内市規則第106号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により本市が実施するがん検診及びその他の検診(以下「各種検診」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収額)
第2条 費用の徴収額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の末日の翌日において75歳以上の者(胸部検診にあっては、65歳以上の者)の費用徴収額は、無料とする。
(免除)
第3条 市長は、各種検診を受診しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 市長が特に必要と認める者
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(がん検診推進事業及び働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業に係る費用徴収額の特例)
2 第2条の規定にかかわらず、国が実施するがん検診推進事業及び働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業に基づき交付された無料クーポン券を提示し当該検診を受診する者の費用徴収額は、当該交付を受けた年度の受診に限り無料とする。
(肝炎ウイルス検診に係る費用徴収額の特例)
3 第2条の規定にかかわらず、国が実施する健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診の個別勧奨を受けた者の当該検査に係る費用徴収額は、当該個別勧奨を受けた年度の検査に限り無料とする。
附 則(平成26年4月25日規則第20号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年2月20日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日規則第1―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月15日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
検診区分 | 実施方法 | 費用徴収額(円) |
1 肝炎ウイルス検診 | 集団 | 600 |
個別(特定健診と併用) | 1,100 | |
個別(単独) | 1,700 | |
2 胃がん検診 | 集団 | 1,200 |
個別 | 4,700 | |
3 子宮頸がん検診 | 集団 | 1,200 |
個別 | 2,160 | |
4 胸部検診 | 集団 | 800 |
5 肺がん検診(喀痰細胞診) | 集団 | 800 |
6 乳がん検診 (マンモグラフィ単独) | 集団 | 1,200 |
個別 | 1,600 | |
7 乳がん検診 (マンモグラフィ・視触診併用) | 集団 | 1,600 |
個別 | 2,000 | |
8 大腸がん検診 | 集団 | 400 |
9 前立腺がん検診 | 集団/個別 | 600 |
10 健康診査 | 集団/個別 | 500 |