○瀬戸内市危機管理対策会議設置要綱
平成25年10月9日
告示第22号
(設置)
第1条 本市における危機管理対策の総合的な推進を図るため、瀬戸内市危機管理対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 瀬戸内市危機管理指針の策定及び変更に関すること。
(2) 危機に対する対応策の検討に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 市民への危機に関する情報の提供に関すること。
(5) その他必要な危機管理に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、副市長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、教育長、総務部長、総合政策部長、市民部長、環境部長、福祉部長、こども・健康部長、産業建設部長、上下水道部長、教育次長、病院事業部長、消防長、議会事務局長及び会計管理者をもって充てる。
(会議)
第4条 対策会議は、会長が招集し、主宰する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対策会議への出席を求めることができる。
(危機管理幹事会)
第5条 危機管理の一層の充実及び危機に関する情報収集を行うとともに、その体制の検証及び評価を審議するため、対策会議の下部組織として危機管理幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、危機管理課長をもって充て、会務を総理する。
4 幹事は、委員が指名する瀬戸内市職員管理手当支給に関する規則(平成16年瀬戸内市規則第41号)に規定する課長級の職にある者をもって充てる。
5 幹事会の幹事の定数は、25人以内とする。
(庶務)
第6条 対策会議及び幹事会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第25号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第49号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。