○瀬戸内市IJUコンシェルジュ設置要綱
平成27年3月11日
告示第10号
(目的)
第1条 本市への移住希望者の円滑な受入れをするため、様々な支援に取り組んでいる団体(以下「支援者」という。)を瀬戸内市IJUコンシェルジュ(以下「コンシェルジュ」という。)として委嘱し、本市での新生活に関する情報提供及びアドバイス並びに地域の紹介及び案内等の支援を行い、移住・交流の促進及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 コンシェルジュの職務は、次に掲げるものとする。
(1) 空き家等の住居情報の収集及び当該情報の提供
(2) 生活習慣、地域資源等の地域情報の収集及び当該情報の提供
(3) 前2号に係る移住希望者の問い合わせへの対応
(4) 移住者に対する移住後の支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、移住・交流の促進に係る支援
(登録及び委嘱)
第3条 コンシェルジュの登録資格を有する支援者は、次に掲げるものとする。
(1) 自治会又は自治会の連合体
(2) 前号の団体が指定する団体
3 市長は、前項の規定により申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、移住・交流の促進に関する識見、経験及び熱意の観点からコンシェルジュとして適当と認めるときは、当該支援者をコンシェルジュとして登録し、委嘱状を交付するものとする。
(任期)
第4条 コンシェルジュの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(活動費の支給)
第5条 市長は、コンシェルジュが第2条各号に掲げる職務を遂行する上で必要となる経費を、予算の範囲内で市長が別に定める額を活動費として支給できるものとする。
(登録内容の変更)
第6条 コンシェルジュは、申込書に記載の内容に変更があったときは、速やかに市長に報告するものとする。
(解任)
第7条 市長は、第4条の規定にかかわらず、コンシェルジュとしてふさわしくないと認めるときは、当該コンシェルジュを解任することができる。
(意見交換会の開催)
第8条 市長は、コンシェルジュの活動が円滑に遂行されるよう、関係者を招集し、意見交換会を開催することができるものとする。
(遵守事項)
第9条 コンシェルジュは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 職務上知り得た個人情報等の秘密を他に漏らし、又は盗用しないこと。
(2) 職務上知り得た個人情報を自己の利益又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(3) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(4) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(5) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(6) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(市の役割)
第10条 市長は、コンシェルジュの業務が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) コンシェルジュへの移住希望者の情報提供
(2) コンシェルジュ業務の周知及び関係者との調整
(3) コンシェルジュが収集した情報の集約及び効果的な発信
(4) 県、市関係部署及び関係団体との連絡・協力体制の整備
(5) コンシェルジュ意見交換会等の開催
(6) 前各号に掲げるもののほか、コンシェルジュの円滑な業務実施に資すること。
(庶務)
第11条 コンシェルジュに関する庶務は、総合政策部企画振興課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、コンシェルジュに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月20日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第24号)
この告示は、公表の日から施行する。

