○瀬戸内市放課後児童クラブ利用者負担金助成金交付要綱

平成27年3月24日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、瀬戸内市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成31年瀬戸内市告示第31号)に規定する放課後児童クラブを利用している児童の保護者に対し、利用者負担金の一部を助成することにより、当該保護者の負担を軽減し、児童の健全な育成に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、放課後児童クラブに入所している児童(長期休暇利用のみの児童を除く。以下「入所児童」という。)の保護者のうち、3人以上の入所児童がいる世帯の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成額)

第3条 助成金の額は、保護者が放課後児童クラブに支払った、3人目以降の入所児童の利用者負担金の額とする。

(助成金の申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、放課後児童クラブ利用者負担金助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請及び請求は、原則として、4月分から9月分までの助成に当たっては9月に、10月分から3月分までの助成に当たっては3月に行うものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定により交付申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、放課後児童クラブ利用者負担金助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による請求があったときは、その内容を調査し、適正であると認められた場合は、助成対象者に対して助成金を交付するものとする。

2 助成金は、児童の退所その他の理由により交付事由が消滅する月までの利用者負担金をその交付対象とする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、放課後児童クラブ利用者負担金助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日告示第41号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瀬戸内市放課後児童クラブ利用者負担金助成金交付要綱

平成27年3月24日 告示第14号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月24日 告示第14号
令和5年7月5日 告示第41号