○瀬戸内市放課後児童クラブ利用者負担金助成金交付要綱
平成27年3月24日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、瀬戸内市放課後児童クラブ設置及び育成事業実施要綱(平成16年瀬戸内市告示第24号)に規定する放課後児童クラブを利用している児童の保護者に対し、利用者負担金の一部を助成することにより、当該保護者の負担を軽減し、児童の健全な育成に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、放課後児童クラブに入所している児童(長期休暇利用のみの児童を除く。以下「入所児童」という。)の保護者のうち、3人以上の入所児童がいる世帯の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成額)
第3条 助成金の額は、保護者が放課後児童クラブに支払った、3人目以降の入所児童の利用者負担金の額とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、放課後児童クラブ利用者負担金助成金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出するものとする。
(助成金の請求)
第6条 助成対象者は、放課後児童クラブ利用者負担金助成金請求書(様式第3号)により、市長に対して助成金を請求するものとする。
2 請求は、4月から9月分の助成金を9月に、10月から3月分の助成金を3月に請求するものとする。
(助成金の支払い)
第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を調査し、適正であると認められた場合は、助成対象者に対して助成金を交付するものとする。
2 助成金は、児童の退所その他の理由により交付事由が消滅する月までの利用者負担金をその交付対象とする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、放課後児童クラブ利用者負担金助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。