○瀬戸内市太陽のまち創生本部設置要綱

平成27年2月5日

訓令第1号

(設置)

第1条 人口減少、少子高齢化という大きな課題に対応し、瀬戸内市の特徴をいかした住みよい環境の確保と将来にわたって活力ある地域社会を創生するため、瀬戸内市太陽のまち創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人口の現状及び将来の見通しを示した「地方人口ビジョン」の策定に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び進行管理に関すること。

(3) その他本部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には別表に掲げる者をもって充てる。

3 第1項の規定にかかわらず、本部にアドバイザーを置くことができる。この場合において、当該アドバイザーは、地方創生人材支援制度により派遣された者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部長は、必要に応じて会議を招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長が認めたときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。

(部会の設置)

第6条 本部長は、第2条に掲げる事項を推進するに当たり、補助機関として本部長が指名する者で構成するプロジェクトチーム等の部会を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総合政策部企画振興課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年2月13日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年6月13日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年5月7日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月15日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長、総務部長、総務部参与、総合政策部長、市民部長、環境部長、福祉部長、こども・健康部長、産業建設部長、消防長、病院事業部長、病院事業部参与、上下水道部長、会計管理者、教育次長及び議会事務局長

瀬戸内市太陽のまち創生本部設置要綱

平成27年2月5日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第6節 地域振興
沿革情報
平成27年2月5日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成28年6月15日 訓令第10号
平成30年6月13日 訓令第7号
令和元年5月7日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和4年6月15日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第5号