○瀬戸内市太陽のまち創生有識者会議設置要綱

平成27年6月2日

告示第43号

(設置)

第1条 瀬戸内市の人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある地域社会を維持する施策を検討するに当たり、専門的見地から意見を聴取するため、瀬戸内市太陽のまち創生有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成等)

第2条 会議は、市長が委嘱する委員20人以内で構成する。

2 委員の任期は、委嘱された日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第3条 会議は、市長が招集する。

2 市長は、必要があると認めるときは、会議に前条第1項に規定する委員以外の者の出席を求めることができる。

(所掌事項)

第4条 会議において、委員は次に掲げる事項について検討し、意見を述べる。

(1) 瀬戸内市人口の将来展望に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定により瀬戸内市が定める「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(報償費等)

第5条 市長は、委員が会議に出席した場合は、日額6,000円の報償費並びに瀬戸内市職員等の旅費に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第47号)に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を支払うものとする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総合政策部企画振興課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

瀬戸内市太陽のまち創生有識者会議設置要綱

平成27年6月2日 告示第43号

(平成27年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年6月2日 告示第43号