○瀬戸内市無料公衆無線LANスポット設置事業補助金交付要綱
平成27年7月14日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、瀬戸内市を訪れる観光客等の快適な旅行環境の整備を促進するため、瀬戸内市内の宿泊施設、商店等に瀬戸内市無料公衆無線LANスポットを設置する費用に対して、予算の範囲内で瀬戸内市無料公衆無線LANスポット設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等
(2) 市税に未納がある者
(交付対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号のいずれかに該当する市内の施設とする。
(1) 宿泊施設
(2) 飲食施設
(3) 観光物販施設
(4) 市長が特に認める観光集客力のある施設
(交付対象事業等)
第4条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる施設及び場所において、無線LAN利用が可能な端末(パーソナルコンピューター、タブレット、スマートフォン等)が全て接続でき、利用者が無料で使用できる瀬戸内市無料公衆無線LANに参加する事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、国又は地方公共団体から他の制度による補助を受けている又は受ける予定の事業は、対象としないものとする。
(1) 宿泊施設
ア ロビー
イ 観光客が利用できる食堂
(2) 飲食施設
ア 観光客が利用できる飲食スペース
(3) 観光物販施設
ア 販売スペース
イ 観光客が利用できる休憩室
(4) 市長が特に認める観光集客力のある施設
ア 多くの観光客が利用できる場所
2 補助金の対象となる経費は、補助事業を行うために必要な初期経費のうち、次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(1) 機器購入費
ア 無線LAN(親機)購入費
イ その他無線LAN設置に必要と認められる機器購入費
(2) 設置工事費
ア 電源設置工事費
イ 配線工事費
ウ その他無線LAN設置に係る工事費
(3) 機器設定費
ア 瀬戸内市無料公衆無線LAN参加に係る機器設定費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、アクセスポイント1か所当たり10万円を上限とする。
2 アクセスポイントは、1施設当たり3か所を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 交付申請施設が、補助対象施設に該当することを確認できる書類
(2) 補助対象経費が確認できる書類(見積明細書等)
(3) アクセスポイントの位置を図示した図面及び写真
(4) 市税の納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請に当たり、補助対象経費を算出する際に、補助対象施設が複数ある場合は、合算して申請することができる。
(財産の管理及び処分)
第7条 規則第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受け、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付対象として取得した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的に運用しなければならない。
2 補助事業者は、当該補助金の交付対象として取得した財産を取得してから5年以内に補助事業を中止し、又は使用廃棄する場合は、あらかじめ瀬戸内市無料公衆無線LANスポット設置事業財産処分承認申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、規則第17条に定める補助金事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業の実施が確認できる書類(契約書、請求明細書、領収書の写し等)及び写真
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、補助事業の完了日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の3月31日のいずれか早い日までに行うものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、規則第18条の規定による額の確定後に交付するものとする。
(証拠書類の整備)
第10条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日に属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
