○瀬戸内市職員採用試験結果開示事務取扱要綱

平成27年8月10日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が実施する職員採用試験について、公平性及び客観性を確保するため、試験結果の開示を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求できる者)

第2条 試験結果の開示を請求できる者は、受験者本人とする。

(開示請求の方法)

第3条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、瀬戸内市職員採用試験結果開示請求書(別記様式。以下「開示請求書」という。)に受験票又は運転免許証、旅券、学生証その他の顔写真付きの身分証明書(以下「本人確認書類」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 郵送により開示請求をしようとする者は、開示請求書、本人確認書類の写し及び必要な額の郵便切手を貼付した返信用封筒を提出しなければならない。

3 前2項に定める開示請求は、各試験の結果の発表の日から1か月以内にしなければならない。

(開示する試験結果)

第4条 開示の対象とする試験結果は、次に掲げる試験科目で各試験における実施試験の得点及びその合計点による順位並びに合格するために最低限必要であった得点及びそれに係る順位とする。

(1) 教養試験

(2) 専門試験

(3) 作文試験

(4) 簡易テスト

(5) エントリーシート

(6) 集団討議

(7) 実技試験

(開示の方法)

第5条 市長は、開示請求を受けてから速やかに、試験結果を開示するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

瀬戸内市職員採用試験結果開示事務取扱要綱

平成27年8月10日 告示第54号

(平成27年8月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年8月10日 告示第54号