○瀬戸内市お試し住宅設置要綱
平成27年9月24日
告示第60号
(設置)
第1条 県外から本市に移住を希望している者に対し、本市での生活を体験できる機会を提供し、本市への移住・定住の促進を図るため、瀬戸内市お試し住宅を設置する。
(1) 移住希望者 県外に住所を有し、かつ、本市への移住を希望している者。ただし、転勤又は婚姻による転入予定者は除く。
(2) お試し住宅 日常生活を営むための家具、電化製品等を備え、手軽に本市での生活を体験できるよう本市が移住希望者に貸し付ける住宅及びその敷地
(名称及び位置等)
第3条 お試し住宅の名称、位置等は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 建築年 | 構造 | 間取り | 面積 |
牛窓お試し住宅 | 瀬戸内市牛窓町牛窓2229番地5 | 昭和63年 | 木造 平屋 | 4DK | 75.00m2 |
邑久お試し住宅 | 瀬戸内市邑久町山田庄186番地11 | 昭和60年 | 木造2階建て | 4DK | 99.00m2 |
(貸付申請)
第4条 お試し住宅を借り受けようとする移住希望者(以下「借受者」という。)は、借受けを開始する日の10日前までに、瀬戸内市お試し住宅貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 借受者は、申請書を提出する前に、あらかじめ、お試し住宅の貸付予約を行うものとする。この場合において、借受者は、当該お試し住宅の貸付期間が終了し、又は貸付予約を取り消さない限り、新たな貸付予約を行うことはできない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による貸付許可をする場合において、お試し住宅の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) お試し住宅の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 借受者又は同居予定者が瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員等であるとき。
(5) 本市が行う施策に協力する意思がないとき。
(6) その他お試し住宅の管理上支障があるとき。
(契約)
第6条 許可書の交付を受けた借受者は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく定期建物賃貸借契約を、瀬戸内市お試し住宅定期賃貸借契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により、市長と締結するものとする。
(貸付期間)
第7条 お試し住宅の貸付期間は、1週間以上3か月以内とし、前条に規定する契約書において定める。
2 お試し住宅の貸付開始日及び貸付期間満了日は、瀬戸内市の休日を定める条例(平成16年瀬戸内市条例第2号)に規定する市の休日を除く日とする。
3 お試し住宅の貸付開始時刻は、貸付開始日の午後3時から午後5時までの間とし、貸付終了時刻は、貸付期間満了日の午前9時から午前11時までの間とする。
(貸付料等)
第8条 お試し住宅の貸付料(以下「貸付料」という。)は、瀬戸内市行政財産使用料条例(平成16年瀬戸内市条例第54号)第2条及び第3条の規定により算出するものとする。
2 お試し住宅の使用に際し、光熱水費(電気代、水道代、ガス代及び灯油代)、浄化槽管理費、日本放送協会受信料、飲食費、寝具その他日常生活に係る消耗品並びに住宅に備え付け以外の機器及び備品に要する費用は、借受者の負担とする。
3 借受者は、前項に規定する浄化槽管理費及び日本放送協会受信料(以下「負担金」という。)を、市長に納めるものとする。
4 借受者は、貸付料及び負担金を前納しなければならない。
5 前項により納めた貸付料及び負担金は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
6 前項ただし書の規定により、貸付料及び負担金を還付する場合及び還付割合は、次に定めるところによる。
(1) 天災事変、借受者又は親族の疾病その他借受者の責めに帰すことができない理由により貸付できなくなった場合 既に納付した貸付料から貸付済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100
(2) 市長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合 既に納付した貸付料から貸付済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100
(3) その他やむを得ない事由により市長が特に認めた場合 その事由により市長が定める割合
(借受者の遵守事項)
第9条 借受者は、貸付料及び負担金を納めた後に、市長からお試し住宅の鍵を受け取り、お試し住宅を借り受けるものとする。この場合、借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。
(2) 鍵を紛失したときは、速やかに市長にその旨を報告すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに、設備及び備品を適切に取り扱うこと。
(4) 住宅及びその周りの除草等を適宜行い、お試し住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(5) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(6) お試し住宅に新たに設備又は備品を設置しようとするときは、あらかじめ、市長の承諾を得ること。
(7) お試し住宅の貸付期間が満了したときは、清掃を行うとともに、直ちにお試し住宅の鍵を市長に返却すること。
(8) その他お試し住宅の貸付に関し、市長が必要と認める事項
(制限される行為)
第10条 借受者は、お試し住宅において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為を行うこと。
(2) 事業又は営業を行うこと。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会その他これに類する催しを開催すること。
(5) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(7) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(9) 動物等を飼育すること。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)による介助犬、盲導犬及び聴導犬は除く。
(10) その他借受けにふさわしくない行為をすること。
2 前項の規定により貸付許可を取り消したときは、市長は、当該許可に基づく賃貸借契約を解除するものとする。
(明渡し)
第12条 借受者は、貸付期間が終了したときは、直ちにお試し住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じたお試し住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。
2 借受者は、前項前段の規定による明渡しをするときは、明渡し日を事前に市長に通知しなければならない。
3 市長は、第1項後段の規定に基づき借受者が行う原状回復の内容及び方法について、借受者と協議するものとする。
(立入り)
第13条 市長は、お試し住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他住宅の管理上特に必要があるときは、借受者の承諾がなくてもお試し住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第14条 借受者は、故意又は過失によりお試し住宅及び設備又は備品を破損し、汚損し、及び滅失したときは、直ちに市長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(事故免責)
第15条 お試し住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、市はその責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日告示第68号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月3日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月8日告示第52号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第18号―2)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。







