○瀬戸内市地域イベント支援補助金交付要綱
平成28年2月12日
告示第2号
(趣旨)
第1条 市長は、市民活動団体等が市民意識や地域の実情に即して自主的、主体的に企画、実施している地域イベントを支援するため、予算の範囲内において瀬戸内市地域イベント支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の全てに該当し、市長が地域の活性化に貢献すると認めた事業とする。ただし、営利を目的とする事業、政治的活動及び宗教的活動を目的とする事業並びに国又は地方公共団体から他の制度による補助を受ける事業は、対象としないものとする。
(1) 市民活動団体等が自主的、主体的に企画、実施している事業
(2) 目的を持ち、長期的展望に立って企画している事業
(3) 地域特性、地域資源を有効に活用している事業
(4) 内容が創意と工夫に富んでいる事業
(5) 市内外から多くの集客が見込まれる事業
(6) 実績があり、市民から広く認知されている事業
2 補助事業の事業期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(対象団体)
第3条 補助事業の対象となる団体は、次の各号の全てに該当する団体とする。
(1) 構成員が、市内に在住し、在勤し、又は在学する者5人以上であり、その2分の1以上のものが市内在住者であること。
(2) 活動拠点が市内にあり、かつ、市内において活動を行っていること。
(3) 定款、規約、会則その他の定めにより、団体として運営上の規律が確立されていること。
(4) 活動が営利を目的としていないこと。
(5) 政治的活動及び宗教的活動を主たる目的としていないこと。
(6) 瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団又は暴力団員等ではないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象とする経費は、補助事業の目的を達成するために直接必要な別表に掲げる経費とする。
2 市民活動団体等の事務所等の維持経費、交際費、慶弔費、食糧費、積立金、他の団体への負担金及び補助金、予備費並びに団体の構成員に対する人件費は、対象としない。
(補助金の額等)
第5条 補助金は、前条第1項に規定する補助対象経費の2分の1以内とし、1補助対象事業の限度額は、200万円とする。
2 補助金額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする市民活動団体等は、地域イベント支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の概要書
(4) 団体の定款、規約、会則又はこれに代わるもの
(5) 団体の構成員名簿
(6) 団体の直近年度の収支決算書
(7) その他参考となる資料
(決定通知)
第7条 市長は、補助金を交付することと決定したときは、申請団体に対し、地域イベント支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。なお、決定に際して、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに地域イベント支援補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 実施状況の写真
(4) 領収書等の事業費総額が確認できる書類の写し
(5) その他参考となる資料
(補助金の交付時期)
第12条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後において交付するものとする。ただし、補助事業者が補助金の概算払を希望する際は、補助金交付決定額の5割を上限に、概算払をすることができる。
(庶務)
第13条 この告示に基づく事務は、総合政策部企画振興課において処理する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
費目 | 経費の内容 |
報償費 | 講師・専門家への役務の提供等に対する謝礼(記念品、賞品は除く。) |
旅費 | 交通費、通行料金等 |
需用費 | 消耗品費(用紙、封筒等の文具)、印刷製本費(チラシ・ポスター・報告書等の印刷費)、材料費(事業に直接必要な食材等の費用を含む。)等 |
役務費 | 通信運搬に係る経費、保険料等 |
使用料及び賃借料 | 機器使用料、会場借上料等 |
備品購入費 | 事業実施のために直接必要と認められる備品購入費(1件200,000円未満に限る。) |
その他経費 | 上記のほか、事業の実施に必要で、市長が適当と認める経費(委託料等) |










