○瀬戸内市後援及び共催の運用に関する要綱
平成28年2月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、市以外の団体等が主催する教育、文化、芸術、スポーツ、産業、福祉、地域振興等の普及、奨励及び発展に資する事業に対して、後援及び共催(以下「後援等」という。)を行う場合の基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承認することによって支援することをいう。
(2) 共催 事業を奨励し、かつ、主催者の一員として事業の企画又は運営に参画することをいう。
(名義)
第3条 後援等について使用を承認する名義は、「瀬戸内市」とする。
(対象団体等)
第4条 後援等の承認の対象となる団体等は、次に掲げるものとする。
(1) 国及び地方公共団体並びにこれらの機関
(2) 公益法人及びこれに準ずる公共性の強い団体
(3) その他市長が適当と認めた団体
2 前項の規定にかかわらず、団体等が瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団である場合、又は同条第2号に規定する暴力団員等を構成員とする場合は、後援等の承認の対象としない。
(後援等の基準)
第5条 後援等の承認の対象となる事業は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 国及び地方公共団体の施策上有益であると認められること。
(2) 事業の内容が、市の施策に合致し、教育、文化、芸術、スポーツ、産業、福祉、地域振興等の普及、奨励及び発展に資するとともに、市政の発展に寄与するものであること。
(3) 事業規模が、市名義にふさわしいものであること。
(4) 事業が、特定の政治的又は宗教的活動を主な目的としないこと。
(5) 事業を開催し、又は開設する場所について、公衆衛生及び災害防止に関する十分な設備及び措置が講じられていること。
(6) 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、営利を目的としないこと。
(7) 特定の団体等の営利目的の宣伝に利用されるおそれがないこと。
(8) 特定の者若しくは限られた会員又は特定の地域に係る事業でないこと。ただし、当該事業の効果が広く市民に波及すると認められるものについては、この限りでない。
(9) 市の区域又は市に近接する地域において開催されるものであること。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(10) 瀬戸内市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等の利益にならないこと又はなるおそれのないこと。
(後援の実施)
第6条 後援は、原則として事業について名義使用に限り、物的及び財政的援助は行わないものとする。
(承認の申請)
第7条 後援等の承認を受けようとする団体等(以下「申請団体」という。)は、事業等の開催日の20日前までに、後援・共催名義使用申請書兼宣誓書(様式第1号)を提出し、その承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
2 前項に定める申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 実施要領、パンフレット等の目的及び計画内容が確認できる書類
(2) 入場料等を徴収する場合は、その使途を明らかにした収支予算書
(3) 会則、団体名簿等の主催団体の活動を明らかにするもの
(4) その他市長が必要と認める書類
(承認条件)
第9条 市長は、後援等の承認をする場合において、必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 事業内容を変更し、又は中止する場合は、直ちにその内容が明確に把握できる書類を添付して後援・共催名義使用変更承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けること。ただし、中止する場合は、この限りでない。
(2) 経費については、市は負担しないこと。
(3) 事業の実施に関し発生した事故等については、市は責任を負わないこと。
(4) 名義使用の期間は、承認した日から当該事業終了時までとすること。
(5) その他市長が必要と認める条件
(承認の取消し)
第11条 後援等の承認を受けた団体が、次のいずれかに該当するときは、後援等を取り消し、後援・共催名義使用取消通知書(様式第6号)により通知する。
(1) 申請書等の内容に虚偽の事項があったとき。
2 事業実施後に前項の規定に該当したことが認められたとき又はその他不適当な行為があったと認めるときは、以後その団体に対する後援等を承認しないものとする。
(実績報告)
第12条 後援等の承認を受けた団体は、事業等の終了後30日以内に、事業実績報告書(様式第7号)に事業等の内容が明確に把握できる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(承認等事務の所管)
第13条 後援等名義使用承認に関する事務は、総合政策部秘書広報課が所管する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第19号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。






