○瀬戸内市地域協力活動推進事業補助金交付要綱
平成28年7月5日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、瀬戸内市地域おこし協力隊設置要綱(平成23年瀬戸内市告示第22号)に基づく地域おこし協力隊の隊員並びに瀬戸内市集落支援員設置要綱(平成27年瀬戸内市告示第42号)に基づく集落支援員及び瀬戸内市移住推進員設置要綱(平成30年瀬戸内市告示第13号)に基づく移住推進員(以下「協力隊員等」という。)が行う地域協力活動に要する費用について、瀬戸内市地域協力活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金額及び交付対象)
第2条 交付する補助金額は、予算の範囲内とする。
2 補助金の交付の対象は、協力隊員等が行う地域協力活動で、かつ、申請日の属する会計年度末日までに第8条に規定する実績報告書を提出することができる活動とする。
3 補助金の交付の対象となる事業期間は、毎年4月1日(当該年度の途中で任用された協力隊員等については、その任用の日)から翌年の3月31日までとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げる地域協力活動のための経費とし、別表に定める経費に充てることができる。
(1) 活動用車両の借上費
(2) 活動旅費等移動に要する経費
(3) 作業道具・消耗品等に要する経費
(4) 関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費
(5) 協力隊員等の研修受講に要する経費
(6) 外部アドバイザー等の招へいに要する経費
(7) 地域住民との交流や地域おこしに資する取組に要する経費
(8) 協力隊員等の活動拠点整備に要する経費
(9) 協力隊員等の定住環境整備に要する経費
(10) 定住に向けて必要となる研修・資格取得に要する経費
(11) 定住に向けて必要となる活動に要する経費
(12) その他地域協力活動を行う上で市長が必要と認めた経費
(交付申請)
第4条 協力隊員等が補助金の交付を受けようとするときは、瀬戸内市地域協力活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、地域協力活動が完了した時は、速やかに瀬戸内市地域協力活動推進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 領収書の写しその他支払を証明する書類
(4) 実施状況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、第5条の規定により決定を受けた補助金額の範囲内で、市長に対して、補助金額の概算払いを請求できるものとする。
3 協力隊員等は、既に概算払いを受けた補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年2月18日告示第14号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第33号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 対象となる経費の例 |
活動用車両の借上費 | 活動専用車両の借上料、車検料、保険料、自動車重量税等 |
活動旅費等移動に要する経費 | 旅費※1、自家用車を公用利用した場合の燃料代※2又は活動専用車両の燃料代等 |
作業道具・消耗品等に要する経費 | 用紙・インク・文具等の消耗品※3、パソコン・プリンター・ソフト・インターネットモバイルルーター、草刈機その他作業道具など活動用備品の修繕費・使用料・購入費※4等 |
関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費 | 資料・日報等の印刷費、私用の携帯電話を公用利用した場合の通信料※5又は活動専用携帯電話の通信料、インターネットモバイルルーター通信回線料※6、コピー機等の機器使用料、会場借上料等 |
協力隊員等の研修受講に要する経費 | 教材費、研修受講料及び受講申込に係る郵送費等 |
外部アドバイザー等の招へいに要する経費 | 講師・専門家・指導者等に対する謝礼、事業のコーディネートに対する団体等への委託費等 |
地域住民との交流や地域おこしに資する取組に要する経費 | 取組に係る消耗品、チラシ・ポスター等の印刷費、広告費、会場借上料、材料・資材費等 |
協力隊員等の活動拠点整備に要する経費 | 活動拠点に係る光熱水費、修繕費※7、引越し又は片付けに係る事業者への委託費※7、拠点借上料、インターネット固定回線工事費※7及び通信回線料※8、改修工事費※7、材料・資材費※7等 |
協力隊員等の定住環境整備に要する経費 | 住居に係る修繕費※7、引越し又は片付けに係る事業者への委託費※7、改修工事費※7、材料・資材費※7、住居借上料等 |
定住に向けて必要となる研修・資格取得に要する経費 | 教材費、研修・資格取得に係る受講料及び受講申込に係る郵送費等 |
定住に向けて必要となる活動に要する経費 | 起業等に向けた試作品に係る消耗品・材料費等 |
※1 瀬戸内市職員等の旅費に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第47号)に準じた額を上限とする。 ※2 月額10,000円を上限とする。 ※3 単価10,000円未満のもの。商品調達時の送料も対象経費とする。 ※4 1件200,000円を上限とする。商品調達時の送料も対象経費とする。原則として、任用期間終了時に市に返還するものとするが、特別な事情がある場合は市と協議の上、決定する。 ※5 1台に限り、月額3,000円を上限とする。 ※6 1台に限り、月額2,000円を上限とする。 ※7 当初の任用の日から起算して1年未満に退職した場合は、当該経費を返還するものとする。 ※8 1台限りとする。 | |










