○瀬戸内市協働推進員設置要綱
平成28年8月29日
訓令第14号
(目的)
第1条 瀬戸内市自治基本条例(平成18年瀬戸内市条例第8号)第8条に規定する責務に基づき、市民と行政との協働によるまちづくりを目指し、市民及び市民活動団体等との協働を効果的に推進するため各課等に協働推進員を設置し、各課等における協働の推進及び調整を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、「課等」とは、別表のとおりとする。
(職務)
第3条 協働推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 協働の推進に関する研修を受講し、各課等において協働を推進するために必要な普及啓発活動を行うこと。
(2) 所属する各課等において協働事業を実施するために必要な検討を行うこと。
(3) 市民及び市民活動団体等からの協働に関する提案、問い合わせ等に対応すること。
(4) 市民活動応援補助金、協働提案事業補助金及び学生等チャレンジ補助金の審査に関すること。
(5) その他協働の推進に関すること。
(選任)
第4条 課等の長は、原則として瀬戸内市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年瀬戸内市規則第35号)別表第1級別職務分類表(1)行政職給料表ア行政職給料表(一)3級及び4級の職務にある職員の中から、前条に規定する職務を勘案した上で、別表に規定する数の協働推進員を選任し、その結果を企画振興課長に報告するものとする。ただし、複数の課等から選任する場合は、他の課等の長と協議及び調整を行うものとする。
(任期等)
第5条 協働推進員の任期は、選任を受けた課等に所属する期間とする。
2 課等の長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、協働推進員を変更することができる。
3 課等の長は、協働推進員に異動等があった場合には、協働推進員としての選任を解くものとする。
4 課等の長は、前項により選任を解いた場合には、速やかに後任の協働推進員を選任し、その結果を企画振興課長に報告するものとする。
(協議等)
第6条 協働推進員は、第2条に掲げる職務に柔軟かつ迅速に対応するため、必要に応じて他の課等の協働推進員と協議及び調整を行うものとする。
(支援体制)
第7条 企画振興課長は、協働推進員が第2条に掲げる職務を遂行していく上で必要な情報を提供し、研修を行う等協働の推進に必要な支援を行うものとする。
(庶務)
第8条 協働推進員に関する庶務は、総合政策部企画振興課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、協働推進員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
課等 | 選任数 |
議会事務局、出納室 | 1 |
DX戦略室、ダイバーシティ推進室 | 1 |
総務課 | 1 |
危機管理課 | 1 |
財政課 | 1 |
契約管財課 | 1 |
秘書広報課 | 1 |
企画振興課 | 1 |
市民課 | 1 |
国保年金医療給付課 | 1 |
税務課 | 1 |
生活環境課 | 1 |
福祉課 | 1 |
いきいき長寿課 | 1 |
トータルサポートセンター | 1 |
こども家庭課 | 1 |
健康づくり推進課 | 1 |
建設課 | 1 |
建築住宅課 | 1 |
産業振興課 | 1 |
文化観光課 | 1 |
上水道業務課 | 1 |
上水道施設課 | 1 |
下水道課 | 1 |
病院事業部 | 1 |
消防本部 | 1 |
総務学務課 | 1 |
社会教育課 | 1 |