○瀬戸内市職員自主研究グループ活動助成要綱

平成28年12月8日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、瀬戸内市職員研修規則(平成17年瀬戸内市規則第46号)第5条第2項の規定に基づき、市行政に関する事項等について自主的に研究活動を行う職員で作るグループ(以下「グループ」という。)に対して助成を行うことにより、職員の自己及び相互啓発を促進し、人材育成を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、次に掲げる要件を備えるグループとする。

(1) 他の団体等から助成を受けないものであること。

(2) 市政の課題と密接な関係がある事項について、明確な計画に基づき、継続的に研究活動を行うものであること。

(3) 構成員の過半数が瀬戸内市の職員であり、かつ、構成員の5人以上が瀬戸内市の職員であるものであること。

(4) 瀬戸内市の職員が自由に加入することができるものであること。

(研究活動)

第3条 グループの研究活動は、勤務時間外に行うものとする。ただし、次に掲げる研究活動を行う場合については、あらかじめ市長にその旨を届け出た上で、瀬戸内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第36号)第2条第1号の規定に該当するものとして取り扱うことができる。

(1) 関係各課に赴いて調査を行う場合

(2) 他機関に赴いて調査を行う場合

(助成の内容)

第4条 助成の内容は、グループが行う研究活動に必要な次に掲げるものとする。

(1) 講師謝礼、会場の借上げ及び資料等の購入に係る経費に対する助成金の交付

(2) 講師、資料等の紹介

(3) 市の施設、機材等の貸出し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(助成金の限度額)

第5条 前条第1号に掲げる助成金の総額は、予算の範囲内とし、その交付額は1グループ1年度当たり5万円を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとするグループの代表者(以下「申請者」という。)は、助成年度の6月末日までに、自主研究グループ活動助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、市長が別に定める日までに申請書を提出することができるものとする。

(助成の決定)

第7条 市長は、助成の申請があったときは、申請内容を審査し、助成の可否を決定し、申請者に対し、自主研究グループ活動助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(研究活動の成果の報告)

第8条 申請者は、当該年度の研究活動の終了後速やかに、自主研究グループ活動実績報告書(第3号様式)により、市長に当該研究活動の成果を報告しなければならない。

2 前項の実績報告書には、当該年度の研究活動に係る金銭出納簿及び領収書の写しを添付しなければならない。

(実績報告の審査及び助成額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その報告に係る成果が目的及び助成の対象に合致しているかを審査する。

2 審査の結果、助成の対象に合致すると認められたものについて、その助成額を確定し、自主研究グループ活動助成額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者が助成金の交付を受けようとするときは、自主研究グループ活動助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(研究活動の成果等の公開等)

第11条 市長は、必要と認める範囲内で、グループの研究活動の成果等を公開し、又は職員の研修の教材として利用することができる。

第12条 この訓令に定めるもののほか、自主研究グループ活動の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第2―2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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瀬戸内市職員自主研究グループ活動助成要綱

平成28年12月8日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)