○瀬戸内市空家等の適正管理に関する条例
平成29年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空家等が放置され、管理不全な状態となることを防止し、生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例に特段の定めのない限り、法において使用する用語の例による。
(空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、法第5条の規定により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行わなければならない。
(当事者間による解決の原則)
第4条 空家等に関する紛争(以下この条において「紛争」という。)は、紛争の当事者間において解決を図るものとする。
2 この条例は、当事者同士の合意、訴訟その他の当事者による紛争の解決を図ることを妨げるものではない。
(市の責務)
第5条 市は、法第4条の規定により、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。
(市民等による情報の提供)
第6条 市民等(市内に居住し、勤務し、若しくは在学し、又は滞在する者をいう。)は、空家等が特定空家等であると疑うに足りる事実があるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。
(空家等対策計画)
第7条 市は、その地域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項の規定により、瀬戸内市空家等対策計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
(空家等台帳の整備)
第8条 市は、法第9条第1項に規定する空家等の調査を行った後、空家等の台帳を作成するものとする。
(所有者等による空家等の適切な管理の促進)
第9条 市は、法第12条の規定により、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
(特定空家等の認定基準)
第10条 市長は、特定空家等と認めるに当たっての基準(以下「認定基準」という。)を定めるものとする。
2 市長は、認定基準を定め、又はこれを改訂したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(特定空家等に対する措置)
第11条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第22条の規定により特定空家等に対する措置を講ずるに当たっては、当該特定空家等が現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される周辺の建築物、通行人等に対する悪影響の有無、程度及び切迫性を勘案して総合的に判断するものとする。
2 法第22条第2項及び第3項に規定する相当の猶予期限は、対象となる特定空家等を整理するための期間及び措置の実施に要する期間を合計した期間を標準とする。
(応急措置)
第12条 市長は、特定空家等について、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等から徴収することができる。
(財政上の措置)
第13条 市は、空家等に関する対策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(庁内体制の整備)
第14条 市は、空家等に関する施策を実施するために必要な庁内体制を整備しなければならない。
(関係行政機関等との連携)
第15条 市長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、関係行政機関、住民自治組織等に対し、特定空家等の所在地及び特定空家等の物的状態の内容に関する情報を提供し、当該物的状態を解消するために必要な協力を要請することができる。
(協議会の設置)
第16条 法第8条第1項の規定により、瀬戸内市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第17条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) その他空家等対策の推進に関すること。
(組織)
第18条 協議会は、市長及び委員10人以内(以下「委員等」という。)をもって組織する。
(委員等)
第19条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者
(2) 住民自治組織の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長等)
第20条 会長は、市長とする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第21条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員等の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定め、その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(平成30年規則第10号で平成30年4月1日から施行)
(瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。