○瀬戸内市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則
平成29年1月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、瀬戸内市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年瀬戸内市規則第2号)第6条第2項に基づき指定第1号事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項及び法第115条の45の6の規定による申請は、瀬戸内市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定・更新申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、当該指定の日の翌日から起算して6年とする。
2 指定第1号事業者は、指定の申請事項に変更があったとき、又は休止した事業を再開しようとするときは、10日以内に前項の届け出をしなければならない。
(事業者情報の公表及び提供)
第5条 市長は、第3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、岡山県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、瀬戸内市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行日前においても、瀬戸内市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附 則(平成30年3月27日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日規則第23号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。