○瀬戸内市空家等の適正管理に関する規則

平成29年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び瀬戸内市空家等の適正管理に関する条例(平成29年瀬戸内市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第6条の規定による情報提供は、所定の情報提供書を市長に提出する方法その他適宜の方法により行うものとする。

(立入調査)

第3条 法第9条第2項の規定による調査は、あらかじめ空家等の所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第1号)により調査を行う旨を通知した上で実施するものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)によるものとする。

(特定空家等の所有者に対する通知)

第3条の2 市長は、空家等が法第2条第2項に定める特定空家等に該当する状況にあると認めるときは、当該空家等の所有者に対し特定空家等認定通知書(様式第2号の2)によりその旨を通知するものとする。

(勧告)

第4条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第5条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第6条 法第22条第4項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見陳述機会付与通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、意見書(様式第6号)を提出しなければならない。

(公開による意見の聴取)

第7条 法第22条第5項の規定により、前条第2項の意見書に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求する者は、公開意見聴取請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、法第22条第7項の規定により公告を行うものとする。

(代執行)

第8条 法第22条第9項に定める代執行は、履行期間を定めた戒告書(様式第8号)を送達し、その期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第9号)により通知して行う。

2 法第22条第10項の規定に定める代執行を行う場合は、10日以内の履行期間を定めて公告を行うものとする。

(応急措置の実施と費用徴収)

第9条 条例第12条の規定による応急措置を実施したときは、その内容並びに要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとし、応急措置実施通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 応急措置に要した費用が納期日までに納入されないときは、応急措置費用督促状(様式第11号)により督促するものとする。

3 第1項の規定により通知しようとする場合において、過失がなくてその通知を受けるべき者を確知することができないときは、通知すべき内容を公告するものとする。

(援助等)

第10条 法第12条の規定による援助等は、次に掲げるものとする。

(1) 空家等の適正な管理に関する相談

(2) 空家等の適正な管理に関する情報の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和2年9月1日規則第37号―2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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瀬戸内市空家等の適正管理に関する規則

平成29年3月22日 規則第10号

(令和5年12月19日施行)