○瀬戸内市職員の人事評価実施規程
平成28年3月30日
訓令第5―2号
(総則)
第1条 瀬戸内市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 能力評価及び業績評価を行う際に用いる様式をいう。
(5) 苦情相談 評価結果に関する相談をいう。
(6) 苦情処理 苦情相談後の処理手続をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、地方公務員法第3条第2項に定める一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。
(評価者等)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び調整者は、市長が別に定める。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 人事評価の対象期間(以下「評価期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(評価における行動の記録等)
第7条 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第10条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。
2 2次評価者は、被評価者について、2次評価者としての点数を付すことにより評価を行うものとする。
3 調整者は、2次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての点数を付すことにより調整を行うものとする。
4 1次評価者は、評価を行う際には、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果並びにそれらの評価の根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
6 人事評価の結果は、被評価者に開示する。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の調整を実施した日の翌日から起算して5年間総務部総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第6項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日から1週間以内に限り申し出ることができる。
3 苦情相談は、職員の申出に基づき、1次評価者又は2次評価者が対応する。
4 苦情処理は、別に定めるところにより行うものとする。
5 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
6 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する職員から構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月7日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。