○瀬戸内市人事評価制度連絡調整会議規程

平成28年3月30日

訓令第5―3号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める人事評価を実施するに当たり必要な事項を検討し、及び連絡調整するため、瀬戸内市人事評価制度連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項について検討し、及び連絡調整し、その結果を市長に報告する。

(1) 人事評価の実施に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、人事評価に関し市長が指示する事項

(組織)

第3条 連絡調整会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は瀬戸内市副市長の事務分担に関する規程(令和5年瀬戸内市訓令第4号)に規定する総務部の事務分担を担当する副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、連絡調整会議の代表となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 連絡調整会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に必要な事項は、委員長が連絡調整会議に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長 総務部長 総合政策部長 福祉部長 上下水道部長 教育次長 病院事業部長 消防長

瀬戸内市人事評価制度連絡調整会議規程

平成28年3月30日 訓令第5号の3

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 人事評価
沿革情報
平成28年3月30日 訓令第5号の3
令和2年3月31日 訓令第3号
令和5年9月1日 訓令第13号