○瀬戸内市人事評価制度連絡調整会議規程
平成28年3月30日
訓令第5―3号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める人事評価を実施するに当たり必要な事項を検討し、及び連絡調整するため、瀬戸内市人事評価制度連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項について検討し、及び連絡調整し、その結果を市長に報告する。
(1) 人事評価の実施に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、人事評価に関し市長が指示する事項
(組織)
第3条 連絡調整会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は瀬戸内市副市長の事務分担に関する規程(令和5年瀬戸内市訓令第4号)に規定する総務部の事務分担を担当する副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、連絡調整会議の代表となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡調整会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に必要な事項は、委員長が連絡調整会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長 総務部長 総合政策部長 福祉部長 上下水道部長 教育次長 病院事業部長 消防長 |