○瀬戸内市人事評価に関する苦情処理取扱規程

平成28年3月30日

訓令第5―4号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の人事評価の公正性及び公平性の確保を図るため、人事評価制度において本人に開示された本人評価に関する苦情(以下「苦情」という。)の処理に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、瀬戸内市職員の人事評価実施規程(平成28年瀬戸内市訓令第5―2号)において使用する用語の例による。

(苦情処理の申出)

第3条 苦情処理の申出は、人事評価結果に対する苦情申出書(様式第1号)により総務課長あてに行うものとする。

2 前項の申出をすることができる期間は、苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内とする。

3 苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

(苦情処理窓口)

第4条 苦情処理の申出の受付のため、苦情処理窓口を、総務部総務課に置く。

(苦情審査会の設置)

第5条 職員から申出のあった苦情を審査するため、瀬戸内市人事評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第6条 審査会は、苦情に関し、次に掲げる事項について審議する。

(1) 申出のあった苦情に係る評価結果の正当性

(2) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第7条 審査会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総合政策部長

(3) 福祉部長

(4) 上下水道部長

(5) 教育次長

(6) 病院事業部長

(7) 消防長

(会議)

第8条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議が委員の苦情に係るものであるときは、当該委員は、会議に参加することができない。

(関係者の出席)

第9条 審査会は、その審議上必要があると認めるときは、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(苦情対応の結果通知)

第10条 審査会は、審議の結果を、当該苦情を申し出た職員に対しては人事評価結果に対する苦情の対応決定通知書(様式第2号)により、当該職員の人事評価者に対しては人事評価結果に対する苦情の対応決定通知書(評価者)(様式第3号)により通知するものとする。

(再評価)

第11条 前条に規定する通知が、再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた人事評価者は、直ちに当該職員についての再評価を行い、その再評価結果を総務課長へ提出するものとする。

(不利益取扱い)

第12条 職員は、苦情を申し出たことにより不利益な取扱いを受けることはない。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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瀬戸内市人事評価に関する苦情処理取扱規程

平成28年3月30日 訓令第5号の4

(令和2年4月1日施行)