○瀬戸内市人事評価に関する苦情処理取扱規程
平成28年3月30日
訓令第5―4号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の人事評価の公正性及び公平性の確保を図るため、人事評価制度において本人に開示された本人評価に関する苦情(以下「苦情」という。)の処理に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、瀬戸内市職員の人事評価実施規程(平成28年瀬戸内市訓令第5―2号)において使用する用語の例による。
(苦情処理の申出)
第3条 苦情処理の申出は、人事評価結果に対する苦情申出書(様式第1号)により総務課長あてに行うものとする。
2 前項の申出をすることができる期間は、苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内とする。
3 苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
(苦情処理窓口)
第4条 苦情処理の申出の受付のため、苦情処理窓口を、総務部総務課に置く。
(苦情審査会の設置)
第5条 職員から申出のあった苦情を審査するため、瀬戸内市人事評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第6条 審査会は、苦情に関し、次に掲げる事項について審議する。
(1) 申出のあった苦情に係る評価結果の正当性
(2) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第7条 審査会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 総合政策部長
(3) 福祉部長
(4) 上下水道部長
(5) 教育次長
(6) 病院事業部長
(7) 消防長
(会議)
第8条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議が委員の苦情に係るものであるときは、当該委員は、会議に参加することができない。
(関係者の出席)
第9条 審査会は、その審議上必要があると認めるときは、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(再評価)
第11条 前条に規定する通知が、再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた人事評価者は、直ちに当該職員についての再評価を行い、その再評価結果を総務課長へ提出するものとする。
(不利益取扱い)
第12条 職員は、苦情を申し出たことにより不利益な取扱いを受けることはない。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。