○瀬戸内市営バス運行事業に関する条例

平成29年7月11日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送により運行するバス(以下「市営バス」という。)を設置し、その管理及び運行事業に関し必要な事項を定めることにより、市民の交通手段を確保することを目的とする。

(運行路線)

第2条 市営バスの運行路線は、次のとおりとする。

運行路線名

起点

経由地

終点

牛窓・邑久駅線

瀬戸内市牛窓町牛窓地内

瀬戸内市牛窓町長浜

瀬戸内市邑久町本庄

瀬戸内市邑久町尾張地内

西脇・邑久駅線

瀬戸内市牛窓町鹿忍地内

瀬戸内市邑久町上山田

瀬戸内市邑久町尾張地内

美和線

長船駅

瀬戸内市長船町磯上

瀬戸内市長船町東須恵

瀬戸内市邑久町尾張地内

大富・邑久駅線(南)

瀬戸内市邑久町尾張地内

瀬戸内市邑久町北島

瀬戸内市邑久町豊原

瀬戸内市邑久町尾張地内

大富・邑久駅線(北)

瀬戸内市邑久町尾張地内

瀬戸内市邑久町福山

瀬戸内市邑久町下笠加

瀬戸内市邑久町尾張地内

長船北線

瀬戸内市長船町長船地内

長船駅

瀬戸内市邑久町尾張地内

虫明・長島愛生園線

瀬戸内市邑久町虫明地内

瀬戸内市邑久町尻海

瀬戸内市邑久町山田庄地内

牛窓中央線

瀬戸内市牛窓町牛窓地内

瀬戸内市牛窓町長浜

瀬戸内市邑久町本庄

瀬戸内市邑久町山田庄地内

(運行日、停留所等)

第3条 市営バスの運行日及び停留所は、規則で定める。

2 市営バスの運行時刻は、市長が別に定める。この場合において、当該運行時刻を定めたときは、遅滞なくこれを公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(運行制限)

第4条 市長は、天災その他やむを得ない理由により市営バスの運行上支障があると認めるときは、運行路線の区間、運行日及び運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(料金)

第5条 市営バスの使用料(以下「料金」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、中学生以下の子どもの料金は無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、料金を減免することができる。

3 料金は、別表第1に規定するフリー乗車定期券及び回数券により前納することができる。

(料金の還付)

第6条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、フリー乗車定期券を購入した者で、当該乗車券の有効期限内に別に定める払戻しの手続を行ったものには、別表第2の計算により算出された額から手数料300円を除いた額を還付するものとする。

(乗車の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、乗車を拒否し、又は降車を命じることができる。

(1) 乗務員の指示に従わない者

(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を持ち込もうとし、又は持ち込んだ者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認める者

(4) 前3号に掲げる者のほか、運送の安全の確保又は車内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認める者

(利用者の損害賠償義務)

第8条 故意又は過失により市営バスその他関連施設等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年7月9日条例第18号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の瀬戸内市営バス運行事業に関する条例の規定により購入された回数券は、施行日以後もなおその効力を有する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の瀬戸内市営バス運行事業に関する条例の規定により購入された回数券は、施行日以後もなおその効力を有する。

別表第1(第5条関係)

区分

単位

料金

普通料金

1乗車につき

100円

フリー乗車定期券

(発行を受けた者が定められた期間内に全ての市営バス路線の運行区間について、不特定回数乗車することができる乗車券)

1月定期

2,000円

3月定期

5,700円

6月定期

10,800円

回数券

11枚つづり

1,000円

別表第2(第6条関係)

1月定期

フリー乗車定期券料金×残り日数/30

3月定期

フリー乗車定期券料金×残り日数/90

6月定期

フリー乗車定期券料金×残り日数/180

備考

1 計算の結果、10円未満の端数が出たときは、その金額を切り捨てる。

2 使用の初日から手続を行う日までの日数は、残り日数に含まない。

瀬戸内市営バス運行事業に関する条例

平成29年7月11日 条例第26号

(令和4年10月1日施行)